伝統的建造物群保存地区のまちづくり
重要伝統的建造物群保存地区(伝建地区内)では、地区住民の皆さんのご協力のもと、歴史的町並みを守り、再生するためのまちづくりを行っています。
1.歴史的町並みを守るためのルール(規制)
2.歴史的町並みを再生するための修理・修景補助(支援)
3.様式ダウンロード
■許可を必要とする行為
(1)建築物、工作物の新築、増築、改築、移転、取壊しなどをする場合。
(特定物件の取壊しはできません)
(2)建築物、工作物の修繕、模様替え、色彩の変更で外観や色を変える場合。
(3)新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
(4)新たに看板を設置する場合。
(5)敷地を造成する場合。
(6)木や竹を伐採する場合。(枝打ちは申請不要)
基準には「修理基準」「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
「修理基準」は伝統的建造物(特定物件)及び環境物件に適用されます。
「修景基準」「許可基準」は伝統的建造物以外の建造物に適用されます。
また「修理基準」「修景基準」は補助対象となる基準です。
「許可基準」は最低限守っていただくルールで、伝建地区内共通の基準となります。
【修理】とは
現状を維持しながら、あるいは復原的手法を用いて、痛みの激しい伝統的建造物を健全な状態に直すこと。
必要に応じて耐震補強なども行う。
【修景】とは
伝統的建造物以外の建造物や地区内に新築される建造物が歴史的風致と調和するよう、外観を整備するために行うこと。

城東地区においてはおおむね戦前まで、城西地区においてはおおむね昭和30年代までに建てられた建造物としています。
伝建地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物(一般物件)」の2つに大きく分けられ、許可基準や助成内容などの取扱いが異なります。
「特定物件」は、所有者から保存同意を得て決定しています。
保存すべき価値がある建造物でも、所有者の同意が得られていない場合は、「特定物件」として扱うことができません。
第44条(道路内建築)、第53条(建ぺい率)、第56条(道路斜線)について、緩和されます。
⇒詳しくはこちら
津山市城東伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和について(津山市HP)
⇒詳しくはこちら
重伝建地区内における屋外広告物規制物(チラシ)[3,732KB PDFファイル]
補助対象は下記の内容で、設計監理経費および施工経費が該当します。
なお補助事業では、事業の適正化を図るため、設計監理業務と施工業務を分けて行うこととしています。
詳しくは歴史まちづくり推進室までお問い合わせください。
<補助制度を利用した事例>
伝建地区において、補助制度を活用した建造物等の修理・修景事例を紹介します。城西地区での修理・修景補助は令和3年度から実施。
・平成26年度(城東:修理4件、修景1件)[977KB PDFファイル]
・平成27年度(城東:修理6件、修景1件)[3,335KB PDFファイル]
・平成28年度(城東:修理6件、修景1件)[2,886KB PDFファイル]
・平成29年度(城東:修理6件、修景1件)[1,089KB PDFファイル]
・平成30年度(城東:修理4件)[941KB PDFファイル]
・令和元年度(城東:修理5件、修景1件)[1,066KB PDFファイル]
・令和2年度(城東:修理2件、修景2件)[419KB PDFファイル]
また、市への固定資産税の減額の特例に関する措置が適用され、特定物件の敷地に係る固定資産税については2分の1、その他の敷地は5分の1軽減されます。
・城西…津山市城西伝統的建造物群保存活用計画【概要版】[2,111KB PDFファイル]
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1.歴史的町並みを守るためのルール(規制)
2.歴史的町並みを再生するための修理・修景補助(支援)
3.様式ダウンロード
歴史的町並みを守るためのルール(規制)
伝建地区では、伝統的な建築物や町並みを一体的に保存し、整備していくためのルールがあります。現状変更の許可について
伝建地区内のすべての建築物等において、現況を変える行為を行う場合は、あらかじめ市の許可が必要です。■許可を必要とする行為
(1)建築物、工作物の新築、増築、改築、移転、取壊しなどをする場合。
(特定物件の取壊しはできません)
(2)建築物、工作物の修繕、模様替え、色彩の変更で外観や色を変える場合。
(3)新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
(4)新たに看板を設置する場合。
(5)敷地を造成する場合。
(6)木や竹を伐採する場合。(枝打ちは申請不要)
修理基準・修景基準・許可基準
伝建地区において、建築物等を修理したり建替える場合、町並みの価値を高めるために一定の基準に基づいて行う必要があります。基準には「修理基準」「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
「修理基準」は伝統的建造物(特定物件)及び環境物件に適用されます。
「修景基準」「許可基準」は伝統的建造物以外の建造物に適用されます。
また「修理基準」「修景基準」は補助対象となる基準です。
「許可基準」は最低限守っていただくルールで、伝建地区内共通の基準となります。
【修理】とは
現状を維持しながら、あるいは復原的手法を用いて、痛みの激しい伝統的建造物を健全な状態に直すこと。
必要に応じて耐震補強なども行う。
【修景】とは
伝統的建造物以外の建造物や地区内に新築される建造物が歴史的風致と調和するよう、外観を整備するために行うこと。

伝統的建造物(特定物件)
伝統的建造物とは、伝統的な建築様式、材料、技法などで建てられた建造物です。城東地区においてはおおむね戦前まで、城西地区においてはおおむね昭和30年代までに建てられた建造物としています。
伝建地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物(一般物件)」の2つに大きく分けられ、許可基準や助成内容などの取扱いが異なります。
「特定物件」は、所有者から保存同意を得て決定しています。
保存すべき価値がある建造物でも、所有者の同意が得られていない場合は、「特定物件」として扱うことができません。
建築基準法の制限の緩和について
伝建地区を特徴づける伝統的な町並みの中には、建築基準法に合致しない部分があるため、建築基準法第85条の3の規定に基づき、地区内での建築基準法を緩和する条例を制定しています。第44条(道路内建築)、第53条(建ぺい率)、第56条(道路斜線)について、緩和されます。
⇒詳しくはこちら
津山市城東伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和について(津山市HP)
屋外広告物規制について
重伝建地区内では、歴史的景観を守るため、屋外広告物について、それ以外の地区よりも厳しいルールがあります。⇒詳しくはこちら
重伝建地区内における屋外広告物規制物(チラシ)[3,732KB PDFファイル]
歴史的町並みを再生するための修理・修景補助(支援)
伝建地区にある建造物等に対して、市では一定の基準を満たす場合、予算の範囲内で、建造物の修理・修景等の事業に対して補助を行っています。また固定資産税・都市計画税等が減免される場合があります。修理・修景事業への補助制度
伝建地区内の建築行為で、その外観を修理基準または修景基準によって整備する場合、「津山市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助制度が適用できます。補助対象は下記の内容で、設計監理経費および施工経費が該当します。
なお補助事業では、事業の適正化を図るため、設計監理業務と施工業務を分けて行うこととしています。
詳しくは歴史まちづくり推進室までお問い合わせください。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
伝統的建造物の修理 (特定物件) |
建築物(主屋・土蔵など) | 外観保存のための屋根、外壁等、および構造耐力上、必要な部分の修理にかかる経費 (修理基準に基づく修理) |
80% | 1棟あたり800万円 |
その他の工作物 | 保存のために必要な修理にかかる経費 | 80% | 1件あたり400万円 | |
環境物件の復旧 | 樹木水路 | 復旧にかかる経費 | 80% | 100万円 |
伝統的建造物以外の建造物の修景 | 建築物 | 屋根、外壁等の外観の修景にかかる経費 (修景基準に基づく修景) |
70% | 350万円 |
その他工作物 | 外観の修景にかかる経費 | 70% | 175万円 |
<補助制度を利用した事例>
修理事例 | |
旧 | 新 |
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・平成26年度(城東:修理4件、修景1件)[977KB PDFファイル]
・平成27年度(城東:修理6件、修景1件)[3,335KB PDFファイル]
・平成28年度(城東:修理6件、修景1件)[2,886KB PDFファイル]
・平成29年度(城東:修理6件、修景1件)[1,089KB PDFファイル]
・平成30年度(城東:修理4件)[941KB PDFファイル]
・令和元年度(城東:修理5件、修景1件)[1,066KB PDFファイル]
・令和2年度(城東:修理2件、修景2件)[419KB PDFファイル]
固定資産税・都市計画税等の減免措置
税の優遇措置として特定物件の家屋に係る固定資産税は免除されます。また、市への固定資産税の減額の特例に関する措置が適用され、特定物件の敷地に係る固定資産税については2分の1、その他の敷地は5分の1軽減されます。
個別建造物 | 税制措置 | ||
固定資産税 (家屋) |
固定資産税 都市計画税 (敷地) |
土地の 地価税 |
|
伝統的建造物 (特定物件) |
免除 | 2分の1軽減 | 非課税 |
伝統的建造物以外の建造物等 | 減免なし | 5分の1軽減 |
各種資料
・城東…津山市城東町並み保存の手引き(手続きガイドブック)[7,330KB PDFファイル]・城西…津山市城西伝統的建造物群保存活用計画【概要版】[2,111KB PDFファイル]
様式ダウンロード
様式 | ワード版 | |
現状変更許可 申請書 |
現状変更許可申請書 | [33KB Wordファイル] |
現状変更 完了届 | [10KB Wordファイル] | |
現状変更 添付書類 | [64KB PDFファイル] | |
現状変更 記載例 | [57KB PDFファイル] | |
修理・修景補助金 申請書 |
(様式1号)交付申請書 | [38KB Wordファイル] |
(様式2号)事業計画書 | [52KB Wordファイル] | |
(様式3号)収支計画書 | [33KB Wordファイル] | |
(様式1号から3号)交付申請書・事業計画書・収支計画書 記載例 | [582KB PDFファイル] | |
(様式4号)変更承認申請 | [37KB Wordファイル] | |
(様式5号)中止・廃止承認申請書 | [32KB Wordファイル] | |
(様式6号)実績報告書 | [35KB Wordファイル] | |
(様式7号)補助金請求書 | [30KB Wordファイル] | |
(参考様式)内訳書 | [307KB Excelファイル] | |
補助金の添付書類について | [173KB PDFファイル] | |
口座振替依頼書 | [17KB Wordファイル] | |
建築基準法 緩和申請 |
緩和申請書 | [22KB Wordファイル] |
協議書 | [31KB Wordファイル] | |
緩和申請 添付書類 | [37KB PDFファイル] | |
緩和申請 記載例 | [55KB PDFファイル] |
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 歴史まちづくり推進室
-
- 直通電話0868-32-7000
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールmachizukuri@city.tsuyama.lg.jp