「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」の制定について
「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」の制定について
津山市では工場立地法の一部改正により、緑地面積率等の基準を制定できる権限が市に移譲されたことから、一部地域の基準を緩和する上記の条例を制定しました。
主な内容は、次の2点で、平成24年7月1日以降の届出が適用となります。
(1)緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を引き下げ
(2)緑地の面積に算入できる重複緑地の面積の割合を引き上げ
なお、詳細につきましては 「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」[40KB Wordファイル]をご確認ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 企業立地課
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- 直通電話0868-32-2083
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
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