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「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」の制定について

「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」の制定について

 津山市では工場立地法の一部改正により、緑地面積率等の基準を制定できる権限が市に移譲されたことから、一部地域の基準を緩和する上記の条例を制定しました。

 主な内容は、次の2点で、平成24年7月1日以降の届出が適用となります。

 (1)緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を引き下げ

 (2)緑地の面積に算入できる重複緑地の面積の割合を引き上げ

 なお、詳細につきましては 「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」[40KB Wordファイル]をご確認ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 企業立地課
  • 直通電話0868-32-2083
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp