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森林経営管理制度について

 

制度の概要

  森林経営管理制度は、間伐などの手入れが行き届いていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、
 市町村が仲介役となり、自ら管理することが難しい『森林所有者』と意欲と能力のある『林業経営体』をつなぐ
 制度です。
  この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山地崩壊の防止や水源のかん養、木材の生産など、森林の持つ
 多面的機能を高めていきます。
  なお、本制度は森林環境譲与税を活用して実施します。
 

 

制度の流れ

     
  
  1 
市が森林所有者に対し、所有森林の今後の管理についての意向を確認します。
  
  2 意向調査により自ら森林の経営管理を実行できないと回答し、経営管理を市に預けられた森林について、
   林業経営に適した
森林であるかどうかを調査します。    

  
3 市は、お預かりした森林が林業経営に適している場合は、森林組合などの林業経営者とのマッチングを
   行います。(マッチングにより受託した林業経営者は、木材販売による収入から伐採後の植栽や下刈り等
   の経費を控除してもなお利益が
ある場合は、その利益を森林所有者に配分いたします。) 

  
4 お預かりした森林が林業経営に適していない場合は、市が直接管理を行います。(針広混交林へ誘導します。) 

    

   
  (参考)林野庁ホームページ
     森林経営管理制度(森林経営管理法)について
     森林経営管理制度のご案内(津山市パンフレット)[1,039KB PDFファイル]


 

経営管理に関する意向調査について

   市が調査対象森林の森林所有者の方々に経営管理に関する意向調査を送付いたしますが、意向調査票が
  お手元に届いた森林所有者の方は、お手数ですが調査への回答につきまして、ご協力をお願いいたします。

   ※経営管理意向調査は対象地域を分けて、順次実施いたします。  
   ※当市では、経営管理意向調査に先立ち市内の私有林(個人所有林)の状況を把握するため、
    森林資源解析調査を令和3年度から5年度にかけて実施し、その結果を基に意向調査対象
    森林を抽出して調査を行います。

 

Q&A

    Q.これまで経営管理してきた森林所有者から森林をとりあげるのか?
 
  A.いいえ。現在、経営管理されている森林はこれまでどおり、森林所有者による経営管理 が
    継続されるよう支援することとしており、取り上げることはございません。
          本制度では、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しく、市町村に森林を預けたいとの
    意向を示した場合に、所有権は森林所有者が持ちながら、市が森林の経営や管理を引き受ける
    ことができます。 

    
   

この情報に関する問い合わせ先

津山市 森林課
  • 直通電話0868-32-2078
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールshinrin@city.tsuyama.lg.jp