新たな森林経営管理制度について
2019年4月1日から新たな森林経営管理制度が始まりました。
森林経営管理制度は、間伐などの手入れがなされていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、市町村が仲介役となり、
自ら管理することが難しい森林所有者と意欲と能力のある林業経営体をつなぐ制度です。
この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山地崩壊の防止や水源のかん養、木材の生産など、森林の持つ多面的機能を高めていきます。
意向調査(アンケート)の実施
市が森林所有者の方々に森林の経営管理に関する意向についてアンケートを行います。
(アンケート用紙がお手元に届いた森林所有者の方は、調査への回答につきまして、ご協力をお願いいたします。)
・意向調査は対象地域を分けて、順次実施いたします。
・意向調査後、市に森林の経営や管理を委託したい森林所有者の方と市が一緒に森林を適切に管理していくための計画(経営管理権集積計画)を定めます。
・当市では、意向調査に先立ち市内の私有林の状況を把握するため、森林資源解析調査を令和2年度から3年度に実施し、その結果を基に意向調査の対象者を抽出して、
アンケートを行います。
制度のポイント
1 市が森林所有者に、所有する森林を今後どのように経営や管理をしていくか、意向を調査します。
2 森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市が必要かつ適当と認める場合には、所有する森林の経営や管理を市が引き受けます。
3 市は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、森林組合等の林業経営者に管理を委託します。
(木材販売による収入から伐採後の植栽や下刈りなどの経費を控除してもなお利益がある場合は、その利益を森林所有者に配分します。)
4 林業経営に適さない森林等については、市が管理を行います
Q&A
Q.森林所有者から森林をとりあげるのか?A.いいえ。現在、森林所有者自らが民間事業者に経営委託するなどにより経営管理されている森林はこれまでどおり管理が継続されるよう支援します。
本制度では、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しく、市町村に森林を預けたいとの意向を示した場合に、所有権は森林所有者が持ちながら、
市が森林の経営や管理を引き受けることができます
(参考)林野庁ホームページ
森林経営管理制度(森林経営管理法)について
森林経営管理制度のパンフレット(PDF:1,194KB)[PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 森林課
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- 直通電話0868-32-2078
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールshinrin@city.tsuyama.lg.jp