低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。津山市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認下さい。
国土交通省のホームページこちらから
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで適用要件
1 譲渡した者が個人であること2 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡
であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の
上に存する権利の利用状況を確認する。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2
第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者及び直系血族、又は生計を一にしている親族等、当該個人と特別の関係が
ある者への譲渡でないこと。
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えない
こと。(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された、当該低未利用土地等が用途地域が定められている区域にある
部分は、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。)
7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する
特例措置の適用を受けないこと。
8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合
において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
○低未利用土地等であることの確認
1)低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)2)売買契約書の写し
3)次のいずれかの書類
☆所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
☆宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
☆電気、水道又はガスの使用休止日が確認できる書類
☆その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式①ー2)など
○譲渡後の利用についての確認
4)低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②ー1、又は別記様式②ー2、又は別記様式③)○その他の要件の確認等
5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※申請書類の確認はこちらから(申請書類チェック一覧表)[121KB PDFファイル]
申請書の提出及び確認書の受け取り方法
○申請書の提出本庁舎5階「都市計画課計画係」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出下さい。
○確認書の受け取り
原則として、ご本人による受け取りをお願いします。
留意事項
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意下さい。・申請から確認書の発行までに、1週間から10日程度かかりますので、余裕をもって申請して下さい。
・確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせ下さい。
ダウンロード(様式)
・別記様式1ー1 低未利用土地等確認申請書[60KB PDFファイル]・別記様式1ー2 低未利用土地等の譲渡前の利用について[48KB PDFファイル]
・別記様式2ー1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[68KB PDFファイル]
・別記様式2ー2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[63KB PDFファイル]
・別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[56KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
-
- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp