津山市小規模事業者経営改善資金利子補給金について
津山市小規模事業者経営改善資金利子補給金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用された事業者に対し、借入れた融資に係る約定利息の一部を補助する制度です。対象者について
(1)津山商工会議所及び作州津山商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の内、令和5年3月31日までに別枠のマル経融資(新型コロナウイルス対策マル経融資)を受けたもの。(2)市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。
利子補給金額について
新型コロナウイルス対策マル経融資を借入れた時から日本政策金融公庫へ支払った約定利息の3年分(36回分)とする。※国の利子補給金が支給される場合は、国の利子補給金を除いた約定利息分とする。
※返済遅延により加算された延滞利息は対象外とする。
申請手続について
本制度による利子補給は、津山商工会議所、作州津山商工会がとりまとめて手続きを行います。申請に関することは、津山商工会議所、作州津山商工会へお問い合わせください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 みらい産業課
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- 直通電話0868-24-0740
- ファックス0868-24-0881
- 〒708-8501岡山県津山市山北663 東庁舎1階
- Eメールinfo@tsuyama-biz.jp