暫定ケアプランの取り扱いについて
暫定ケアプランの取り扱いについて(令和2年4月からの取り扱い)
暫定ケアプランについては、次のとおり取り扱うこととします。なお、暫定ケアプラン対象者は要介護、要支援のどちらが認定されるかわかりませんので、
要介護のプラン作成者と要支援のプラン作成者が連絡を密にし、プランに切れ目が発生しない
ようご留意願います。
※認定結果が非該当となったり、想定していた介護度より低くなることもありますので、
介護サービスに要する費用が全額または一部自己負担となる可能性がある事等について、
あらかじめ利用者・家族に十分に説明を行ってください。
1 暫定ケアプランが必要となるケース
(1)要介護等認定申請中の新規利用者で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合(2)要介護等認定者が区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
(3)要介護等認定者が更新申請を行い、認定結果が更新前の認定有効期間中に確定しない場合
2 居宅サービス計画作成依頼届出書
暫定ケアプランによりサービス提供を行う場合には、津山市へ事前に報告し、暫定ケアプランで見込んでいる要介護度をもとにサービス開始までに居宅(介護予防)サービス計画作成依頼
(変更)届出書(以下「届出書」)の提出を行ってください。
※サービス利用前に届け出ができなかった等、やむを得ない事案などは別途ご相談ください。
取り扱いについては下記5参考資料の償還給付についてをご参考ください。
3 認定結果が見込みと異なった場合の取り扱い
認定結果が見込みと異なった場合には、次のとおり取り扱ってください。認定結果が見込みどおりであった場合は、届出は不要です。
(1)暫定ケアプランを作成した事業所は、認定結果確認後、速やかに引き継ぎを行ってください。
(2)暫定ケアプランの引き継ぎを受けた事業者は、速やかに高齢介護課へ連絡し、届出書並びに
必要書類を提出してください。
なお、届出書の「変更年月日」欄には暫定サービス開始日を記入し、「事業所を変更する場合
の事由等」の欄に遡及である旨を記入してください。
【必要書類】
〔暫定ケアプランが要介護見込みで、認定結果が要支援であった場合〕
・引き継いだ居宅の暫定ケアプラン
居宅介護サービス計画書第1・2・3・4・6・7表
・引き継ぎ後の支援プラン
介護予防サービス支援計画表1・2、介護予防サービス利用表・別表、
担当者会議の記録がわかるもの
〔暫定ケアプランが要支援見込みで、認定結果が要介護であった場合〕
・引き継いだ要支援の暫定ケアプラン
介護予防サービス支援計画表1・2、介護予防サービス利用表・別表、
担当者会議の記録がわかるもの
・引き継ぎ後のケアプラン
居宅介護サービス計画書第1・2・3・4・6・7表
4 サービス利用月を超えて見込みと異なる認定結果が出た場合の取り扱い【注意】
サービス利用月を超えて見込みと異なる認定結果が出たケアプランを遡及対象としますので、下記のとおり取り扱ってください。
認定結果が見込みどおりであった場合は届出は不要です。
(1)要介護見込みで居宅サービス計画作成依頼届出書が提出済みの場合
・認定結果 → 要支援
引き継ぎ後速やかに届出書並びに必要書類の提出を行ってください。月末までに認定結果
が確認できない場合は、翌月に速やかに届出を行って下さい。
(2)要支援見込みで居宅サービス計画作成依頼届出書が提出済みの場合
・認定結果 → 要介護
引き継ぎ後速やかに届出書並びに必要書類の提出を行ってください。月末までに認定結果
が確認できない場合は、翌月に速やかに届出を行って下さい。
※認定日から30日を超えてサービス計画依頼届出書が提出された場合、遡及対象にできません
ので、提出日以前のサービス利用は給付できない(全額自己負担となる)場合があります。
※自己作成の取り扱いはありませんでのご注意ください。
※原則的には、償還払いの取り扱いもありません。(やむを得ない事案などは別途ご相談くだ
さい)
5 参考資料
〇暫定ケアプランの取り扱いについて[67KB PDFファイル]
(本ページの内容がまとめてあります)
〇状況別手続きのフロー図[102KB PDFファイル]
〇見込みと異なる認定結果によるサービス費の支給概要
見込みが異なった場合のサービス費の概要はこちらをクリック
→ サービス費概要[40KB PDFファイル]
〇償還給付について[40KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
-
- 直通電話0868-32-2070
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
- Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp