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介護職員等処遇改善加算について

令和5年度処遇改善実績報告書

処遇改善実績報告書の提出期限


各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日まで
(令和6年3月まで算定した場合は5月支払いで令和6年7月末日が提出期限)
 

令和5年度の実績報告書提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[2,000KB PDFファイル]
別紙1[246KB PDFファイル]
別添(概要)[795KB PDFファイル]

令和5年度の実績報告書の様式は以下のものをご使用ください。令和4年度以前や令和6年度以降の様式とは異なりますのでご注意ください。

​(別紙様式3)実績報告書[194KB Excelファイル]
(別紙様式3)記入例[196KB Excelファイル]

(別紙様式4)変更に係る届出書[22KB Excelファイル]
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書[23KB Excelファイル]


 

令和6年度処遇改善計画書

処遇改善計画書の提出期限
 

介護保険最新情報Vol.1195「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」[85KB PDFファイル](令和6年1月11日)

【令和6年度当初の特例】
令和6年4月又は5月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合
      
     ⇒
   令和6年4月15日まで


令和6年6月以降の新加算から取得する場合
   ⇒   算定開始月の前々月の末日まで

 

令和6年度の計画書提出について
 
【計画書様式】

(1)一括で申請する事業所数が10以下の事業所(令和6年6月以降新規に加算を取得する場合は様式7または様式2で提出

(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書[798KB Excelファイル]
(別紙様式6)記入例[802KB Excelファイル]

「(別紙様式6-2)事業所個票」について、事業所個票1に不具合があるため、大変お手数をおかけしますが、事業所個票2から10を使用して計画書の作成をお願いいたします。
 
(2)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所(※6月以降新加算III・IVを算定する場合のみ当様式7で提出、新加算I・IIを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、様式2で提出

(別紙様式7-1)(加算未算定事業者用)処遇改善計画書[186KB Excelファイル]
(別紙様式7-1)記入例[187KB Excelファイル]



【参考】

(参考)移行先検討・補助シート[78KB Excelファイル]
旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。
現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認できます。

【その他の様式】

(別紙様式3)実績報告書[395KB Excelファイル]
(別紙様式4)変更に係る届出書[19KB Excelファイル]
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書[26KB Excelファイル]



 なお、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の一本化について質問等ある場合は下記連絡先へお問い合わせください。

 〇厚生労働省相談窓口(加算の一本化)
 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時から18時(土日含む)


 
※また、厚生労働省HPに処遇改善加算の概要や計画書の記入方法についての動画が掲載されておりますので、計画書作成の際の参考にしてください。

提出にあたっての留意事項

  • 処遇改善加算に係る体制届の提出期限について
  〇令和6年4月または5月から新規に現行3加算を算定し始める場合または現行3加算の区分を変更する場合
  ⇒ 令和6年4月15日

  〇令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)
  ⇒ 他の加算と同様、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サービスの場合は令和6年6月1日
    
(ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、現行3加算と同じタイミング(4月15日まで)で届出可能です。)
  
  ※令和6年6月からは新加算へ移行します。新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届の提出をお願いいたします。
  体制届の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。


  体制届の様式は
こちらのページよりダウンロードお願いいたします。
  なお、現行3加算については令和6年4月からの様式、新加算については令和6年6月からの様式をご使用ください。

 
  • ​押印不要
  • メールでの提出も可能です。(20MB以上のメールは受信できません)

 

提出先

 以下のいずれかの方法により提出してください。
 ◆郵送の場合◆
 〒708-8501 岡山県津山市山北520
 津山市社会福祉事務所 高齢介護課 事業者班 宛
 
 ◆メールの場合◆
 津山市高齢介護課
 kaigo@city.tsuyama.lg.jp
 ※件名に処遇改善加算関係の提出についてであることを明記してください。

 ◆窓口の場合◆
 津山市役所1階11番窓口

 

通知等

 

Q&A


令和6年2月からの岡山県介護職員処遇改善支援補助金についてはコチラ(岡山県ホームページ)
処遇改善加算等の加算を新たに算定、変更、廃止する場合は加算の届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等の届出書等の様式はコチラ

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
  • 直通電話0868-32-2070
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp