軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて
〔軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて(令和2年4月からの運用)〕
福祉用具貸与において、軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て下記の
福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によ
って厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護
3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。
○例外給付の対象種目
1.車いす及び車いす付属品 4.認知症老人徘徊感知機器
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 5.移動用リフト (つり具の部分を除く)
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 6.自動排泄処理装置 (交換可能部品を除く)
1 例外給付を算定するための要件
次のいずれかに該当するもの。
ただし(3)については、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書を提出し、津山市から
承認を受けたもののみ例外給付の対象となります。
(1)直近の認定調査結果により別紙1[11KB Wordファイル]の状態像が確認できる場合⇒届出は不要
(2)対象外種目の別紙1のア(二)及び、オ(三)について、主治医等からの情報及びサービス担当者会議
等を通じた適切なケアマネジメントにより、貸与が必要と判断された場合⇒届出は不要
(3)上記にかかわらず、次のⅰからⅲまでのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、
かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを行い、軽度者に対する福祉用具貸与の例
外給付の確認届出書の提出により貸与可能と判断された場合⇒届出が必要
ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で
定める福祉用具が必要な状態に該当する者
ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に告示で定める福祉用具が
必要な状態像になることが確実に見込まれる者
ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に告示で定める福祉用具が
必要な状態像になることが確実に見込まれる者
2 例外給付の手続き(届出が必要な場合のみ)
例外給付の要件(3)に該当すると思われる場合、次のとおり確認を行い、該当することを確認した
うえで届出を行ってください。
(1)利用者状況の確認及びアセスメントの実施
認定調査票、主治医意見書等を参考に被保険者の状態が「例外給付の対象となる要件」に該当する
可能性があるか確認してください。
(2)医学的所見の確認
アセスメントにより福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医意見書、医師の診断書または医師
からの所見を聴取する方法により、医師の医学的な所見に基づき、「例外給付の対象となる要件ⅰ、
ⅱ、ⅲ」のいずれかの状態に該当するかを医師に紹介してください。
(3)サービス担当者会議
医師が「例外給付の対象となる要件ⅰ、ⅱ、ⅲ」に該当するとの所見が示された場合、サービス担当
者会議等により十分検討し、記録を残してください。
また、サービス担当者会議等により福祉用具貸与が特に必要と判断した場合には、津山市に事前協議
を行った後に確認届出書を提出してください。
(4)確認届出書の提出期限
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出は利用開始までに行ってください。 なお、事前
協議後の提出となりますのでご注意ください。
※やむを得ない理由により届出が遅れた場合でも事前協議開始日までは適用日を遡及することができ
ますので必ず利用前に協議をお願いします。
3 届出に必要なもの
・軽度者に対する福祉用具の例外給付の確認届出書
(当該福祉用具を必要とする主治医の所見を担当ケアマネジャーが直接治医から聞いている場合は、
医師名・聴取月日・所見内容など必要事項を記入のこと)
・ケアプラン1、2表
・サービス担当者会議の記録4表
4 注意事項
・更新、変更時には見直しを行い、要件(3)での例外給付を受けたい場合には、必ず届出を行って
ください。
・暫定ケアプランでは介護状態が不明のため、軽度者と判断できません。このため、軽度者に対する
例外給付の確認届出の受付は原則行いません。
・詳細については、次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて(令和2
年4月運用指:新指針)」で確認してください。
5 様式等
(様式) 軽度者に対する福祉用具の例外給付の確認届出書[46KB Wordファイル]
※詳細については、こちらをご覧ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて[131KB PDFファイル]
(令和3年3月更新)
福祉用具貸与において、軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て下記の
福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によ
って厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護
3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。
○例外給付の対象種目
1.車いす及び車いす付属品 4.認知症老人徘徊感知機器
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 5.移動用リフト (つり具の部分を除く)
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 6.自動排泄処理装置 (交換可能部品を除く)
1 例外給付を算定するための要件
次のいずれかに該当するもの。
ただし(3)については、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書を提出し、津山市から
承認を受けたもののみ例外給付の対象となります。
(1)直近の認定調査結果により別紙1[11KB Wordファイル]の状態像が確認できる場合⇒届出は不要
(2)対象外種目の別紙1のア(二)及び、オ(三)について、主治医等からの情報及びサービス担当者会議
等を通じた適切なケアマネジメントにより、貸与が必要と判断された場合⇒届出は不要
(3)上記にかかわらず、次のⅰからⅲまでのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、
かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを行い、軽度者に対する福祉用具貸与の例
外給付の確認届出書の提出により貸与可能と判断された場合⇒届出が必要
ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で
定める福祉用具が必要な状態に該当する者
ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に告示で定める福祉用具が
必要な状態像になることが確実に見込まれる者
ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に告示で定める福祉用具が
必要な状態像になることが確実に見込まれる者
2 例外給付の手続き(届出が必要な場合のみ)
例外給付の要件(3)に該当すると思われる場合、次のとおり確認を行い、該当することを確認した
うえで届出を行ってください。
(1)利用者状況の確認及びアセスメントの実施
認定調査票、主治医意見書等を参考に被保険者の状態が「例外給付の対象となる要件」に該当する
可能性があるか確認してください。
(2)医学的所見の確認
アセスメントにより福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医意見書、医師の診断書または医師
からの所見を聴取する方法により、医師の医学的な所見に基づき、「例外給付の対象となる要件ⅰ、
ⅱ、ⅲ」のいずれかの状態に該当するかを医師に紹介してください。
(3)サービス担当者会議
医師が「例外給付の対象となる要件ⅰ、ⅱ、ⅲ」に該当するとの所見が示された場合、サービス担当
者会議等により十分検討し、記録を残してください。
また、サービス担当者会議等により福祉用具貸与が特に必要と判断した場合には、津山市に事前協議
を行った後に確認届出書を提出してください。
(4)確認届出書の提出期限
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出は利用開始までに行ってください。 なお、事前
協議後の提出となりますのでご注意ください。
※やむを得ない理由により届出が遅れた場合でも事前協議開始日までは適用日を遡及することができ
ますので必ず利用前に協議をお願いします。
3 届出に必要なもの
・軽度者に対する福祉用具の例外給付の確認届出書
(当該福祉用具を必要とする主治医の所見を担当ケアマネジャーが直接治医から聞いている場合は、
医師名・聴取月日・所見内容など必要事項を記入のこと)
・ケアプラン1、2表
・サービス担当者会議の記録4表
4 注意事項
・更新、変更時には見直しを行い、要件(3)での例外給付を受けたい場合には、必ず届出を行って
ください。
・暫定ケアプランでは介護状態が不明のため、軽度者と判断できません。このため、軽度者に対する
例外給付の確認届出の受付は原則行いません。
・詳細については、次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて(令和2
年4月運用指:新指針)」で確認してください。
5 様式等
(様式) 軽度者に対する福祉用具の例外給付の確認届出書[46KB Wordファイル]
※詳細については、こちらをご覧ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて[131KB PDFファイル]
(令和3年3月更新)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
-
- 直通電話0868-32-2070
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
- Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp