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津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例

 津山市では、歴史的建築物を活かしたまちづくりを進めるため、「建築基準法第3条第1項第3号の規定の運用等(技術的助言)」に基づき、「津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定し、平成29年10月1日に施行されました。
 

条​例の趣旨

 歴史的建築物のうち、国宝や国指定重要文化財などは建築基準法に基づき適用除外となりますが、その他の歴史的建築物について、増築や用途変更をともなう利活用では、現行の建築基準法への適合が求められます。
 この条例は、登録有形文化財などの歴史的価値を有する建築物について、地域の資産として良好な状態で将来の世代へ継承するために、建築基準法の適用を除外することで、保存及び活用を図れるようにするものです。
 

条例の内容

 津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例[137KB PDFファイル]
 津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則[188KB PDFファイル]
 

対象となる建築物

 ・国登録有形文化財
 ・景観重要建造物
 ・歴史的風致形成建造物
 ・伝統的建造物群保存地区内の特定物件
 

歴史的建築物の保存・活用までの流れ

 この条例を適用し、建築基準法適用を除外するためには、条例に定める「保存活用計画」を立案し、保存建築物に登録する申請手続きが必要です。また建築基準法の適用除外をうけるためには、津山市建築審査会の同意が必要です。
  
       運用の手引き[256KB PDFファイル]


<保存活用事例>
 市では本条例を適用し、国指定重要文化財「旧苅田家住宅」(林田町)に隣接する伝統的建造物の町家改修を行い、一棟貸しの宿泊施設として活用しています。
 

⇒詳しくはこちら
 伝統的建造物を活用した施設~城下小宿 糀や~(津山市HP)

 

相談先

 ・歴史的建築物の保存および活用に関する条例に関すること
   歴史まちづくり推進室 電話0868-32-7000
 ・建築基準法に関すること
   建築住宅課 建築指導審査係 電話 0868-32-2099

この情報に関する問い合わせ先

津山市 歴史まちづくり推進室
  • 直通電話0868-32-7000
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールmachizukuri@city.tsuyama.lg.jp