企業誘致貢献者報奨金制度を改正しました。
津山市では、津山産業・流通センターへの企業誘致に関する有効な情報を幅広く収集し、津山産業・流通センターの分譲促進と企業立地を図ることを目的に、 企業誘致貢献者報奨金制度を改正しました。
制度の概要
制度の概要については次のとおりです。
情報提供者 |
法人(法人税法に規定する内国法人)及び個人 |
---|---|
対 象 用 地 |
津山産業・流通センター(津山市分) |
立 地 企 業 |
新規立地で津山市企業立地雇用促進奨励金交付要綱に規定する 分譲促進制度(土地代補助)に該当する企業であること (用地面積:1,000㎡以上、業種:製造工場、研究所、物流施設) ※詳細は下記の 立地対象企業 を参照ください。 |
報 奨 金 |
土地代の3%(上限1,000万円) |
ただし、次の要件に該当する方は情報提供者の対象になりません。
(1) |
津山市が既に誘致交渉を行っている企業又は既に情報提供が行われた企業の情報提供を行おうとする者 |
(2) | 立地対象企業 |
(3) |
自らが事業主である企業又は所属する企業の誘致に関する情報の提供を行おうとする者(その配偶者及び一親等に当たる者を含む) |
(4) |
津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者 |
(5) |
(4)に規定する者が役員を務める法人 |
(6) |
岡山県議会議員,津山市議会議員,岡山県職員又は津山市職員である者 |
(7) |
自らが営む事業について,関係法令により業務停止処分,営業停止処分等の処分を受けている者 |
(8) |
市税の滞納がある者(法人にあっては,役員に滞納がある場合を含む。) |
(9) |
未成年者 |
(10) | 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める者 |
立地対象企業
情報提供の対象は、以下の条件を満たした企業となります。
用 地 |
津山産業・流通センターへ1,000㎡以上の用地を取得(津山市分) |
||
---|---|---|---|
取得方法 |
一括分譲のみが対象(リースは不可) |
||
業 種 |
製造業 |
日本標準産業分類表中 大分類E-製造業の項目 |
|
物流施設 |
道路貨物運送業 |
||
倉庫業 |
|||
貨物運送取扱業 |
|||
港湾運送業 |
|||
卸売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター |
|||
流通に伴う簡易な加工を行う事業場 |
|||
製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター、流通加工場 |
|||
研究所等 |
工業製品に係る研究所 |
||
バイオテクノロジーに係る研究所 |
|||
光通信又は電気通信に係る研究所 |
|||
ソフトウェアハウス |
|||
システムハウス |
|||
高度情報処理産業に係る事業所 |
|||
高度な機械修理業に係る事業所 |
|||
ディスプレイ業に係る事業所 |
|||
非破壊検査業に係る事業所 |
|||
デザイン業に係る事業所 |
|||
機械設計業に係る事業所 |
|||
エンジニアリング業に係る事業所 |
|||
有効期限 |
情報提供後3年。(ただし、3年以内に土地代金が支払われた場合は、津山市企業立地雇用促進奨励金交付要綱に規定する分譲促進制度(土地代補助)が適用となる期間の終期までを期限とする。) |
||
情報提供 |
持参してきた時点で、市、県が情報を有していた場合は対象外。最初に持参した者のみが報奨金の権利を有する。 |
立地対象企業における注意点
津山産業・流通センターへの立地規制について
津山産業・流通センターは農工地域工業等導入促進法の指定区域としての業種制限があるほか、環境アセスメントの基準、都市計画法の用途区域(工業地域)による立地基準により、騒音や振動、大気汚染の基準値を上回る企業の立地ができません。
立地ができない業種の例
事業主体が小売業、レストラン等の飲食業、産業廃棄物処理にかかる事業、風営法にかかる事業、居住を伴う事業(老人福祉施設等)
手続きの流れ
手続きの流れ及び本制度の詳細については、「 津山市企業誘致貢献者報奨金交付要綱[123KB PDFファイル]」をご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 企業立地課
-
- 直通電話0868-32-2083
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp