固定資産税(総則)
- 固定資産税とは
- 固定資産税の納税義務者
- 土地・家屋の評価替え
- 固定資産税の免税点
- 土地家屋を売買したときの固定資産税
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
- 課税台帳の閲覧
- 固定資産の価格にかかる審査の申出
- 固定資産税にかかる不服(異議)の申立て
- 固定資産税の減免について
- 固定資産税の課税免除について
固定資産税とは
固定資産税は、 土地 、 家屋 及び 償却資産 (これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者の方に、 これらの固定資産の 価格 に応じて負担していただく税です。
税額は、資産の価格をもとに算定した 課税標準額 に、税率(100分の1.4)を乗じて得た額です。
納付について
固定資産税の納期は、条例で4月、7月、9月、12月と定められています。納税通知書は4月中旬頃、納税義務者もしくは 納税管理人 に送付します。
納税通知書 には、地方税法で定められた方法により4分割した納付金額(4,000円未満の年税額は分割しません)を記載しておりますので、下記納期限までに下記金融機関もしくはコンビニエンスストアにて通知書添付の納付書 (領収済通知書)で納めて下さい。( 口座振替の制度 もあります。)
※令和4年4月からスマートフォン決済アプリで納付いただけます。詳しくはこちら
☆納税通知書の遅配について
令和5年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は4/10に発送しておりますが、郵便事情によりお届けが遅れることがあります。
納付場所
(金融機関)
中国銀行・津山信用金庫・晴れの国岡山農業協同組合・鳥取銀行・トマト銀行
山陰合同銀行・広島銀行・中国労働金庫・ゆうちょ銀行または郵便局(中国5県内)
※令和5年5月8日からは全国の「ゆうちょ銀行または郵便局」で納付できます。
津山市内に本支店のある金融機関であれば、全国どこの本支店でも納付できますのでご利用ください。
(コンビニエンスストア)
セブンイレブン、ファミリーマート、ポプラ、ローソンなど、詳しくは領収済通知書の裏面に記載していますのでご確認ください。
※コンビニエンスストア納付についての注意点
・クレジットカード、商品券などでの納付はできません。
・納付期限が過ぎたもの、汚れや破損などによりバーコードが読み取れないもの、金額を訂正したもの、督促状などはお取扱いできません。
・1枚の納付金額が30万円を超えるものはお取扱いできません。
コンビニ納付について詳しくはこちら
スマートフォン決済アプリ納付について詳しくはこちら
QRコード決済について詳しくはこちら
納期限
令和5年度納期限 |
|
---|---|
第1期 |
5月1日(月曜日) |
第2期 |
7月31日(月曜日) |
第3期 |
10月2日(月曜日) |
第4期 |
12月25日(月曜日) |
*前納報奨金制度は、平成20年度から廃止されました。
固定資産税の納税義務者
原則として、固定資産の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者( 連帯納税義務者 といいます)になります。課税台帳の登録は「AほかX名」 (Aが代表者、X+1名が共有者の合計数)という形になり、納税通知書なども代表者の方に送付させていただくことになります。
その場合、おおむね次の方法で代表者の方を決めさせていただいています。
1.津山市内に居住している
2.該当の土地または家屋の持分が多い
3.登記した順番が早い
代表者の変更には届け出が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。
なお、専有持ちと共有持ち、共有持ちでも構成員が一人でも異なると、別人格とみなされます。(持分は問いません)
納税管理人を置く場合
津山市に納税義務があり、市外に居住されている方は、納税に関する一切の事項(通知書受領、納税等)を処理する納税管理人を「納税管理人申告書」により定めることができます。(固定資産税のみ取り扱います。)
◎申告書の様式を用意しています。
納税義務者の方が死亡した場合
納税義務者が死亡した時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。 土地および登記のある家屋の正式な所有者の変更は、法務局での相続登記が必要になりますが、その手続きが完了するまでの間、「市税代表相続人指定届」により相続人の代表者を決めていただくことになります。 この届に基づいて代表者の方に納税通知書などを送付させていただきます。(未登記の家屋は「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」で納税義務者を変更できます。)
津山市在住の納税義務者の方が死亡された場合には、翌月下旬頃、相続人の方に市税代表相続人指定届の案内をさせていただいております。
なお、過去に納税義務者の方が死亡し、「市税代表相続人指定届」を提出されていない場合、現に所有(居住等)されている相続人の方を、津山市が代表相続人に指定することもあります。
代表相続人の変更を希望されるときは、「市税代表相続人変更届」を提出してください。
◎申告書の様式を用意しています。
市税代表相続人指定届[112KB PDFファイル]
市税代表相続人変更届[109KB PDFファイル]
家屋補充課税台帳名義人変更申告書[97KB PDFファイル]
土地・家屋の評価替え
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。 この評価替えの年度を 基準年度 といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。 現在の基準年度は令和3年度、次回は令和6年度です。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地(分筆等)・家屋(新築等)、 または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については、令和4年度および令和5年度において、地価に関する諸指標より基準年度の価格からさらに下落傾向が見られる場合には、 価格に修正を加える特例措置をとります。
令和3年度評価替えの要点
1.土地
- 宅地の価格は令和2年1月1日時点の地価公示価格などの7割を目途にして見直しを行い、令和2年7月1日までの下落を反映して価格を決定しています。
- 津山市においては、主として市街地を形成している地域所在の宅地について、「 市街地宅地評価法 」(路線価方式)を採用しています。それ以外の地域所在の宅地については「 その他の宅地評価法 」を採用しています。
2.家屋
- 固定資産評価基準の一部改正により、 再建築費 評点基準表も改正しています。(対前基準年度(30年)比 木造1.04 非木造1.07)
- 在来分家屋について全棟評価替えを行っています。
固定資産税の免税点
津山市内に同一名義人(専有持ちと共有持ちは区別されます)が所有する土地・家屋・償却資産の各資産の合計 課税標準額 が下記の額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
土地・家屋について固定資産税が課税されない場合、その資産に対する 都市計画税 も課税されません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
土地・家屋を売買したときの固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者が、その年の4月からの年度の 納税義務者 となり、税金を納めていただくよう法律(地方税法第343条)で定められています。
したがって、1月2日以後に土地・家屋の所有権移転登記等をしても、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
年の中途に土地・家屋の売買をされるときは、納税等のトラブルを防ぐために、売買契約書の中に公租公課等の負担者についての項目を設け、売主と買主の間で契約時に負担を明確にしておくことをお勧めいたします。
なお、このような取り決めがあっても、1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることに変わりはありません。
また、買主には、県税の不動産取得税が課税されます。詳しくは 岡山県美作県民局税務部のホームページ をご参照ください。
固定資産の価格にかかる審査の申出
審査の申出の概要
土地または家屋の評価額に不服のある方は、 評価替え年度あるいは家屋新増築評価後の最初の課税年度において津山市固定資産評価審査委員会に、文書にて審査の申出をすることができます。(地方税法第432条)
なお、据置年度である 第二年度 ・ 第三年度 においては、下記の場合を除き、審査の申出はできません。
・土地の場合、地目変更等による価格修正および地価の下落修正相当額について
・家屋の場合、新築または増築のため、その年度から新たに課税される部分について(承継取得(売買・相続等)は除く)
・償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申出が可能です。
申出期間
審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後3月までです。
ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定または修正の通知書を受け取った方は、その通知書を受けた日後3月までが審査申出期間です。
<お問い合わせ先>
税務部 税制課(津山市固定資産評価審査委員会事務局)電話 (0868)32-2012(直通)
メールアドレス: zeisei@city.tsuyama.lg.jp
審査申出書を郵送される場合は、下記住所へ送付してください。
郵便番号 708-8501 岡山県津山市山北520
津山市役所 税務部 税制課
津山市固定資産評価審査委員会事務局
固定資産税にかかる不服(異議)申立て
固定資産税の賦課について、その価格以外に不服のある方は、津山市長に対し、文書 (様式はお問い合わせください)で異議申立てをすることができます。(地方税法第19条・行政不服審査法)
申立て理由の例としては、次のような事項があります。
・納税義務者にあたるかどうか
・課税客体にあたるかどうか
・非課税にあたるかどうか
・課税標準の特例が適用されるか否か
・減免されるべきか否か
異議申立てができる期間は、賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月以内です。
固定資産税の減免について
固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は、収入・年齢を問わず一律に課税されますが、天災その他特別な事情がある場合には、条例により減免することができます。
津山市においては、下記のとおり減免の規定がありますので、該当する資産をお持ちの方は、減免申請書を提出してください。
なお、規則により当初一度のみの申請で恒久的に減免できる場合もあります。
その他細かい要件(無償等)がありますので、減免を受けられるかどうかは資産税係へお問い合わせください。
・生活保護を受ける者の所有する固定資産
(社会福祉事務所長の証明が必要)
・天災(土地は使用不能のみ)
・公益(公会堂・公園・ゴミステーション・ 私道 等)
・その他(宗教施設・公衆浴場等)
固定資産税の課税免除について
過疎法
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、津山市内の一部地域において、一定の要件を満たす事業者の固定資産税を免除します。
詳しくは地域づくり推進室のホームページをご確認ください。
地域未来投資促進法
地域未来投資促進法に基づく岡山県基本計画が、平成29年12月22日付で国の同意を受けました。
本市でも同法による固定資産税課税免除の条例を策定しましたので、要件を満たす事業者の固定資産税を免除します。
課税免除期間 | 3年間 |
課税免除の要件 | (1)岡山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国(主務大臣)から先進性等の確認を受けていること (2)直接事業の用に供する資産の取得価額が、次の金額を超えること 農林漁業及びその関連業種:5,000万円 その他の業種:1億円 |
対象となる固定資産 | (1)土地(同意日以降に取得した土地で、取得日の翌日から1年以内に建設着手、対象家屋及び構築物の敷地部分) (2)家屋(平成29年12月22日以後5年以内に建てたものであり、直接事業の用に供する家屋) (3)償却資産(平成29年12月22日以後5年以内に取得した構築物のうち直接事業の用に供するもの) |
申請期限 | 1月31日 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(資産税土地係・資産税家屋係)
-
- 直通電話0868-32-2016
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp