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計画係 景観計画・景観条例について

 津山市では、これまで「津山市景観整備基本計画」および「岡山県景観条例」に基づき景観保全に取り組んできましたが、平成28年4月からは、「津山市景観計画」に基づいて、津山らしい良好な景観を守り・育て・将来世代に引き継ぐための景観行政に取り組みます。

※平成28年4月から「津山市景観整備基本計画」の運用は終了し、「津山市景観計画」の制度へ移行しました。

景観計画とは

 景観法の規定により景観行政団体が策定するもので、良好な景観を形成するための目的や方針、良好な景観を形成するために必要な行為の制限の基準を定めたものです。

※景観行政団体・・・景観計画の策定など、各種景観形成施策を実施することができる地方公共団体のこと。津山市は平成27年7月に景観行政団体となりました。
 

津山市景観計画の内容

 本計画は、地域の豊かな自然や美しい農村の風景、城下町などの歴史資産を活かし、古いものと新しいものが調和する良好な景観を創出し、市民が誇りと愛着を持てる都市の創造と次世代への継承に寄与することを目的としています。

  津山市景観計画
   ●概要版[1,321KB PDFファイル]
   ●本編 表紙・目次[119KB PDFファイル]
       序章から第5章[6,285KB PDFファイル]
   ●資料編[2,829KB PDFファイル]


 

届出が必要です(令和3年4月1日より各種届出の押印を廃止しています)

  建築物等を建築しようとする場合、確認申請が必要な場合は確認申請前、確認申請が不要な場合は工事着工の30日前までに、市に設計図など必要な図面を添付した届出書を提出する必要があります。
  具体的な計画を決定する前に、下記の問い合わせ先まで事前にご相談ください。

※建築等の行為が地区計画の届出対象に該当する場合、景観法による届出は不要ですが、
「地区計画区域内における行為の届出書」により市に届出が必要です。詳しくはこちら。   


  よくある質問
   ●景観法に基づく 津山市景観計画の運用 Q&A[337KB PDFファイル]
       景観法、景観計画に関するよくある質問を掲載しています。

  届出様式
   
景観計画区域内で建築行為等を行うとき(法16条第1項)
    又は、届出後に設計・施工方法が変更となった場合(法16条第2項)

      景観計画区域内行為届出書(正副 各1部) [23KB Wordファイル] [101KB PDFファイル] 
                           ★記入例(建築物)[109KB PDFファイル]
    【添付書類】
    
付近見取図(縮尺2500分の1程度)
    ・
現況写真(2方向以上から撮影したカラー写真) 
    ・
配置図(縮尺100
分の1程度)
    ・着彩
立面図(各部分を着彩し、仕上げを記載。縮尺50
分の1程度)
    ・
各階平面図(縮尺100
分の1程度)
    ・
その他・・・委任状(代理者が届出をする場合)、参考書類、返信用封筒(郵送でのやり取りを希望する場合)
   
    (国の機関又は地方公共団体が行う行為の場合)  
      
景観計画区域内行為通知書(正副 各1部) [22KB Wordファイル]  [84KB PDFファイル]


   ●届出を行った行為が中止となった場合
     取下げ届出書(1部) [31KB Excelファイル] [33KB PDFファイル]
 

 

   ●景観重要公共施設の道路や河川で、工事・占用等許可申請をするとき
      
占用等事前確認申出書(正副 各1部) [15KB Wordファイル] [51KB PDFファイル]
    【添付書類】
    ・付近見取図(縮尺2500
分の1程度)
    ・現況写真(2方向以上から撮影したカラー写真) 
    ・物件の構造、色彩を明らかにした構造図、平面図、縦横断図等
    ・その他・・・委任状(代理者が届出をする場合)、参考書類、返信用封筒(郵送でのやり取りを希望する場合)


     届出の流れ(事前協議、届出、審査、受理通知など)

 

参考リンク

 国土交通省 景観ポータルサイト
 http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000016.html
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)