• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

売電用の太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置付けます

売電用の太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置付けます

 工場立地法施行規則が一部改正され、売電用の太陽光発電施設が工場立地法における環境施設に位置付けられました。

 平成24年6月15日以降の届出から適用となります。

 

概要

 工場立地法施行令の一部改正(6月1日施行)により、太陽光発電施設を工場立地法における届出対象施設から除外したことに伴い、これまで自家発用の太陽光発電施設のみ工場立地法における環境施設に位置付けられていたところ、工場立地法施行規則第4条を改正し、売電用の太陽光発電施設についても環境施設として位置付けられました。

 

 詳しくは、経済産業省ホームページ「報道発表」の「工場立地法施行規則等の一部を改正し公布・施行します」[PDFファイル]をご覧ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 企業立地課
  • 直通電話0868-32-2083
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp