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固定資産税等についてのよくあるご質問

Q.1 年の途中に土地の売買があった場合は誰が税金を払うの?

Q.2 土地の固定資産税が下がらないのはなぜ?

Q.3 土地の固定資産税と都市計画税の課税標準額が違うのは?

Q.4 私道にも固定資産税はかかるの?

Q.5 農地の転用を申請したのですが?

Q.6 家屋の固定資産税が下がらないのはなぜ?

Q.7 家屋の税金が急に上がったのですが?

Q.8 物件ごとの税額を知りたいのですが?

Q.9 共有名義について教えてください。

 

 

Q.1  年の途中に土地の売買があった場合は誰が税金を払うの?

   私は、令和4年12月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年2月に買主と所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか。

 

  A.1

  令和5年度の固定資産税は、令和5年1月1日(賦課期日)現在において、土地・建物登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に課税されることになっていますので、令和5年度の固定資産税はあなた(売主)に課税されます。


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Q.2  土地の固定資産税が下がらないのはなぜ?

     土地の評価額が下がっているのに、固定資産税の額が下がるどころか上がっているのはなぜですか。納得がいきません。

 

  A.2

   土地の評価額は、地価公示価格の7割を目途にしているわけですが、この「7割」は昔から決まっていたわけではありません。
 税制改正により、平成6年の基準年度から全国一律に「7割」評価になったのですが、津山市においては、平成6年以前の評価額は地価公示価格の2、3割程度でした。現状は何も変わらないのに「評価額が3倍になったので、税金も3倍です。」では急激な負担増になりますので、平成6年からは上昇率の暫定特例・臨時特例、平成9年からは負担水準の概念を用いて課税標準額(税額)の急激な上昇を押さえてきました。
 その結果、評価額に見合うだけの課税標準額に到達していない土地もあります。(課税標準額の計算については こちら へ)
 このような土地については、地価の下落により土地の評価額が下がっても、固定資産税は上がるという現象が起きるようになってしまいました。

 

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Q.3 土地の固定資産税と都市計画税の課税標準額が違うのは?

     土地の固定資産税と都市計画税の課税標準額が異なっているのはなぜでしょうか。

 

  A.3

     住宅用地の場合、課税標準額の特例措置が適用されますが、固定資産税と都市計画税では、その特例率が異なっています。
   このことから固定資産税と都市計画税で課税標準額が異なってくるのです。
 (住宅用地特例については こちら へ)
 (課税標準額の計算については こちら へ)

 

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Q.4 私道にも固定資産税はかかるの?

     私道(登記地目:公衆用道路)にも、固定資産税は課税されるのでしょうか。

 

   A.4

 私道でも個人の資産ですので、原則として課税されます。(ただし、状況によっては非課税の場合もあります。詳しくは資産税係へ)
 なお、私道であっても、所有者が何らの制限を設けず、不特定多数の利用に供される道路は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が免除されます。(詳しくは こちら へ)

 

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Q.5  農地の転用を申請したのですが?

 私は令和4年に農地法4条の許可を受けましたが、そのまま農地として耕作しています。令和5年度の固定資産税がかなり高くなったのですが、なぜですか。

 

  A.5

 宅地等に転用(以下「転用」といいます)する申請(農地法4条・5条)を許可された農地を宅地等介在農地(以下「介在農地」といいます)と呼びます。
 介在農地は、外見上農地としての形態をとどめてはいますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを農地と同様に生産力に着目して評価することは不合理ですので、宅地並みの課税を行うよう定められています。ただし、この場合は造成に必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価されます。
 あなたの場合、農地並みから宅地並みに評価額が変わったので、税額も上がったのです。(詳しくは こちら へ)

 

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Q.6  家屋の固定資産税が下がらないのはなぜ?

 家屋は年々古くなっていくのに、評価替えの年度でも家屋の固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。

 

  A.6

 家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費( 再建築費 といいます)に、建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率( 経年減点補正率 といいます)を乗じて評価額を求めることとされています。また、既存家屋の評価替を行う際には、前回の評価替年度との物価水準の違いも乗ずることとされています。これは、 再建築費 が建築資材費と労務費をもとに算出されているため、物価の違いを加味しなければ、評価替の時点に同一のものを新築するためにかかる建築費を算出できないからです。
 したがって、前回の年度から今回の評価替の年度までの3年間における物価の推移と経年減点補正率の減少によって、新しい評価額が決定します。なお、経年減点補正率の減少分より、物価の上昇分が大きかったとしても、原則として評価額は上がることはなく、評価替前の評価額に据え置くこととされています。
 このようなことから、古い家屋の評価額(固定資産税)は必ずしも評価替年度ごとに下がるとは言えません。
 また、固定資産評価基準により、経年減点補正率の下限は2割と定められていますので、固定資産税額が下がらなくなった家屋は経年減点補正率が下限に到達していることも考えられます。

 

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Q.7 家屋の税金が急に上がったのですが?

 私は令和元年10月に津山市内に一戸建住宅(木造二階建150㎡)を新築し、令和2年から固定資産税を支払っています。ところが、令和5年になって急に固定資産税が上がりました。これはなぜですか。

 

  A.7

 新築住宅の減額特例の期限が切れたと思われます。新築の住宅には要件を満たせば3年間(または5年間)固定資産税を軽減する特例があります。
(詳しくは こちら へ)
 あなたの場合、令和2年度から令和4年度の間が特例期間にあたり、税額の約4割を軽減されていました。令和5年度からこの特例措置が切れたため、本来の固定資産税を納付していただくことになります。
 急に固定資産税額が上がったように思われがちですが、本来納付いただく固定資産税額に戻っただけなのです。

 

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Q.8  物件ごとの税額を知りたいのですが?

   私は知人に土地を貸しています。賃料を決めるにあたってその土地にかかっている税額を知りたいのですが。

 

 A.8

 現在、4月に発送している 納税通知書 に合わせて 課税明細書 を送付しています。明細書の一番右側が参考税額の欄になっていますのでその欄で確認をお願いします。(参考税額はその筆・その棟ごとに税額を試算したものです)

 

 

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Q.9  共有名義について教えてください。

 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか?
 また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
 

  A.9

 
納税通知書は、共有名義一つにつき1通のみ、共有名義の代表者に送付します。
 通知書の宛名は「○○○○(代表者氏名)外○名 様」または、「○○○○(代表者氏名)○○○○(他の共有者)様」となります。

 共有名義分については、地方税法第10条、第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。
 
 例えば、A様(持分10分の9)、B様(持分10分の1)の二人が所有している固定資産税額が10万円の場合、持分に関係なくA様にもB様にも、それぞれ10万円の納税義務があります。
 また、共有物の固定資産税の課税処分は、共有者の持分に応じてされるものではないので持分に応じて金額を按分することはできません。
 共有者全員でお話合いをしていただき、代表者に届く納付書で納めていただくことになります。
 なお、共有名義の代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいております。
 ・持分の多い方
 ・市内にお住まいの方
 ・登記簿に記載されている順序が早い方
 (注意)代表者を変更される場合は、代表者変更届をご提出ください。

 地方税法第10条
  
地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
   
※地方税法第10条の2第1項
  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 

 

 



 

 

 

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この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(資産税土地係・資産税家屋係)
  • 直通電話0868-32-2016
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp