津山市指定管理者制度運用ガイドライン(概要)
1 策定の趣旨
これまで、制度の円滑な導入に向け「民間活力導入推進指針」や「公の施設の指定管理者制度移行に際しての基本方針」、「指定管理者制度の導入にあたって」などをはじめ、様々な形で考え方を示してきました。
さらに「民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減を図る」という指定管理者制度導入の目的を十分達成するため、指針等の統一を図るとともに、より一層の公平性、透明性及び客観性を高めるなど、新たに「指定管理者制度運用ガイドライン」を策定し公表することにしました。
2 策定にあたっての3つの視点
(1) 参入の促進
最適な指定管理者を選定するため、導入予定施設の公表や選定過程における透明性、公平性及び客観性を確保することにより、民間企業や特定非営利活動法人(NPO)など多様な主体の新たな参入を促進する。
( 2) 指定管理者の創意工夫の活用
市民サービスの向上と経費の節減を図るため、指定管理者の創意工夫や自主的な経営努力の発揮を促進する。
(3) 質の高いサービス提供による市民満足度の向上
指定管理者制度を導入することにより、高品質で満足度の高い市民サービスを確保する。
3 主な変更内容
(1) 応募資格要件の緩和
施設の性質等によっては、参入促進の観点から津山市内の事業者であることや同種・類似施設の管理運営の実績があることを応募の資格要件としないこととしました。ただし、一定の競争性が確保できる場合は、市内事業者に限定した募集を行い、地域経済活動に配慮することにしました。
また、NPO法人等の育成・支援や住民協働の推進の観点から、選定時における審査項目において配点を工夫することにしました。
(2) 審査(選定)委員会の見直し
指定管理者の選定手続きの公平性、透明性及び客観性をより一層高めるため、審査(選定)委員会の委員構成について、本市常勤職員のみの委員構成を見直し、学識経験者など外部委員を導入するように改めました。
(3) 指定期間の見直し
改正前法による管理委託が1年契約であったものに対して、指定管理者制度では、住民サービスの向上や経営の視点を取り入れて複数年の契約としたことが特徴であります。
現行、原則3年としていた指定期間については、サービスの継続性の確保、長期固定化による弊害の排除、計画的な管理運営等の観点から施設ごとに総合的に判断することとし、原則5年以内に改めました。
また、児童福祉関連施設など利用者との人的信頼関係が重要な施設については、別途指定期間を設定できるようにしました。
(4) 指定管理者の自主的経営の促進
指定管理者の経営努力により経費縮減や利用者数の増加を促すため、利用料金制度の活用や、成果の一定割合を還元するなど、指定管理者にインセンティブを与える工夫を検討することにしました。
(5) 非公募基準の明確化
公募の例外の具体例を明文化し、次のとおりとしました。
① PFI事業の場合及び他の施設と一体的に管理を行うことが効果的、効率的な場合
② 施設の設置目的を達成できる団体が一団体に特定できる場合
(6) 十分な募集期間の確保と情報提供
参入の促進を図るとともに、申請団体から市民サービスの向上策など、より良い提案が得られるように、募集期間を確保(1ヶ月以上)することとしたほか、指定管理者導入対象施設については、前年度から情報提供して応募に際して十分な準備期間を設けることにしました。
また、募集に関する周知方法や提供する資料等を明確にし、説明会の実施など積極的に情報提供することにしました。
(7) 指定の取消要件等の明文化
指定管理者による適正な管理運営を図るため、設置者の指導監督義務と指定取消要件を明文化し、また、統一した協定書及び指定管理者選定結果通知書を定めて指定の取消しの手続きを明確にしました。
(8) 適正な管理運営の確保
高品質で満足度の高い市民サービスが提供できる管理者を選定するため選定基準を見直し、価格重視からサービス提供の企画・提案内容に比重を移し、プレゼンテーション等も実施するプロポーザル(総合評価)方式を採用します。
指定候補者の選定には、公募・非公募を問わず、すべての指定候補者について事業提案内容を評価し、一定水準以上の事業者でなければ指定しないものとし、サービス提供の質の確保を図ります。
また、市は、設置者責任として業務の確実な履行確認を行うため、外部委員を導入した審査(選定)委員会に提供サービスの検証機関としての役割を持たせ、監視体制の強化と透明性を確保しました。
さらに、市は、指定管理者が提供するサービス水準の質を確保するため、管理運営状況を評価し、市民に分かり易く公表することを明記しました。
この情報に関する問い合わせ先
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