人にやさしいまちづくり条例に関すること
まちづくり条例の協議・届出に関すること
津山市は、子供から高齢者まですべての人が利用する建築物等のさまざまな障害を取り除き、安全かつ快適に生活することができる社会環境の整備をめざし『人にやさしいまちづくり条例』を制定しています。
令和2年4月1日から、生活関連施設の整備基準については「岡山県福祉のまちづくり条例 施設設備マニュアル」を準用します。
特定生活関連施設の用途で一定規模以上の建築物の新築等について、事前に届出(協議)が必要です。
○届出:用途面積2,000平方メートル未満(工事着手予定の21日前まで)
○協議:用途面積2,000平方メートル以上(工事着手予定の60日前まで)
- 届出、協議の手続きの流れ (令和5年4月1日改正)
(令和5年4月1日以降の工事完了届の受付分から)
- 届出・協議の対象となる建築物、公共交通機関の施設、道路、公園等、屋外駐車場
- 整備基準の概要(津山市版)
- 届出・協議の対象となる整備項目
- 岡山県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル(岡山県障害福祉課のページへ)
◆手続きに必要な書類◆
届出(協議)の際は下記の書類を添え、正・副各1部を提出してください。内容審査後、副を返却します。・特定都市施設新築等届出(協議)書【様式第1号】
・委任状(代理者のある場合は添付。委任者の押印必要)
・特定生活関連施設整備項目表(項目表の適合は『○』、不適合は『×』、対象外の項目や該当がない項目『-』を明記)
・付近見取図(都市計画図:1/2500)
・配置図
・各階平面図
・その他適合状況が確認できる図書(平面詳細図、断面詳細図、展開図、仕様書等)
<届出(協議)申請様式>
<工事完了申請様式>(※令和5年4月1日以降より完了検査は行いません。)
◆申請様式【記載例】◆
- 【記載例】特定都市施設新築等届出(協議)書
- 【記載例】特定生活関連施設整備項目表(建築物(300㎡未満、ただし別表第1(1)から(6)の都市施設を除く))
- 【記載例】特定生活関連施設整備項目表(建築物)
- 【記入例】配置図・平面図
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp