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介護サービス事業者の指定関係について

1 指定の更新制度について

 平成18年4月の介護保険制度の改正により、指定の更新制度が創設され、介護保険事業者の指定について6年ごとに更新することが義務付けられました。

 指定の効力に有効期限が設けられ、更新を行わない場合又は更新手続が間に合わない場合には、有効期間の経過により指定の効力を失うことになります。

 

2 指定の有効期間

 指定の有効期間は、原則、指定日から6年間です。

 また、みなし指定の地域密着型サービス事業所は、県の指定を受けた日から有効期間を起算します。

 なお、複数の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業所は、指定を受けているそれぞれの保険者に対し、指定更新申請を行う必要があります。

 

3 休止中の事業所について

 休止中の事業所は、人員基準が欠如しているなど指定基準を満たしていないため、指定更新ができません。
 

 指定の継続を希望する場合は、指定基準を満たした上で再開届出書を提出していただく必要があります。

 なお、指定の有効期間満了日までに再開されない場合は、有効期間の満了とともに自動的に廃止となります。

 

4 指定更新申請について

 指定更新は、事業者が指定を受けたサービス種類ごとに申請書を提出することになります。

 提出期限は指定の有効期限の最終日の1ヵ月前までとなります。なお、指定更新申請に必要な書類及び様式は津山市ホームページの 「介護保険サービスに関する各種様式と資料(事業者向け)」 からダウンロードできます。

 

 

5 提出場所

津山市環境福祉部 社会福祉事務所 高齢介護課 

〒708-8501 岡山県津山市山北520

 

6 提出部数

1部

 

7 留意事項等

  • みなし指定を受けている事業所の地域密着型介護予防サービスについては、地域密着型サービスと同様に県から指定を受けた日から6年となりますので、地域密着型サービスと併せて更新手続きを行うことになります。
  • 複数の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業所は、指定を受けているそれぞれの保険者に、指定更新申請の時期、手続きについてお問い合わせください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
  • 直通電話0868-32-2070
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp