• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

森林を伐採する時は伐採届を提出してください(森林法第10条の8)

森林の伐採について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

  • 森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
  • 森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。


 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度[123KB PDFファイル]
 

 ■届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

 ■提出期間           

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

  ■対象となる森林

 届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
 ※地域森林計画の対象であるかどうかは、市役所及び各支所の担当窓口へおたずねください。

 ただし、次の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。

  1. 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  2. 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  3. 森林経営計画(森林施業計画)などにおいて定められた伐採を行う場合
  4. 測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合
  5. 知事等が立入調査など(森林法第188条第3項)のため伐採する場合
  6. 特用林として指定されたものを伐採する場合
  7. 自家用林として指定されたものを伐採する場合
  8. 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  9. 除伐する場合
  10. その他農林水産省で定める場合

 ■ 提出先

 津山市役所森林課または、各支所地域振興課

 ■ 届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出    ※境界が明確な場合や境界付近の伐採を行わない場合等は、参考様式5から7の添付は不要です。
   (届出書様式に、その旨について「〇」をつける部分があります)


(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 ■ 留意事項

  •  伐採する森林の所在市町村へ届出ください。
  •  保安林の伐採についてはこちらをご覧ください。
  •  1haを超える林地開発の場合は、美作県民局森林企画課までお問い合わせください。
  •  地域森林計画の対象森林において、太陽光発電設備の設置を目的として土地の形質変更を行う場合に、その面積が0.5haを超えるものについては、都道府県知事の許可(林地開発許可)が必要になりました。
     林地開発許可制度が変わります(林野庁)[517KB PDFファイル]
 
  •  高速道路沿線で伐採を行われる際は、伐採等の計画段階においてNEXCO西日本の事業所までお問い合わせください。
    -NEXCO西日本からのお願い-[1,288KB PDFファイル]
 

 【お問い合わせ先】

   津山市役所農林部森林課               電話番号 0868-32-2078(直通)
   美作県民局農林水産事業部森林企画課   電話番号 0868-23-1377(直通)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 森林課
  • 直通電話0868-32-2078
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールshinrin@city.tsuyama.lg.jp