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計画係 津山市東一宮地区計画

 津山市では、津山市の「北の玄関」にふさわしい新市街地として、周辺の自然環境と調和した緑豊かで落ち着きのある良好な住宅地の形成を図ることを目標に、東一宮地区のうち約65.3haの区域について地区計画を定めています。
 

地区計画とは

 地区計画は、「都市計画法」に基づき、一定の地区を単位として、安全・快適で美しい魅力あるまちづくりを推進するために、地域の皆さんと共に作るまちづくりのルールです。地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や、建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成され、地区計画により公共施設の配置や建築物の形態等を誘導することで、より良好なまちの形成を目指しています。

※ 地区計画の区域内で建築行為を行う場合、最低敷地面積の制限があります。一定以上の敷地面積がないと建築出来ません事前に必ずご確認ください。
 

 届出が必要です(令和3年4月1日より届出の押印を廃止しています)

 地区計画の区域内において建築物の建築等を行う際は、工事着工の30日前までに、市に設計図など必要な図面を添付した届出書を提出する必要があります。(都市計画法第58条の2)
 具体的な計画を決定する前に、下の「地区計画 届出の手引き」をお読みいただき、わからないことがあれば、下記の問い合わせ先まで相談ください。


  届出の前に 
   ●地区計画 届出の手引き[3,006KB PDFファイル]
       地区計画の届出に関するポイントをまとめています。

  届出について
    津山市東一宮地区計画の区域内で、以下の行為を行おうとするときは、事前に市へ届出をする必要があります。
      ・土地の区画形質の変更
      ・建築物の建築又は工作物の建築
      ・建築物の用途の変更
      ・建築物・工作物の形態又は意匠の変更


  届出様式(提出部数 1部)※返却を希望する場合は2部
   ●届出書  [71KB Excelファイル] [126KB PDFファイル] 
       添付書類
        ・付近見取図     縮尺1/2500程度
        ・配置図       縮尺1/500程度
        ・各階平面図     縮尺1/100程度
        ・立面図(2面以上) 縮尺1/100程度
        ※委任状(代理人が届出を行う場合)

     記入例[194KB PDFファイル]



   ●変更届出書  [71KB Excelファイル] [92KB PDFファイル] 届出者の名義の変更や、設計内容が変更になった場合等
       添付書類
        ・変更内容がわかる図面


   ●取下げ届出書 [32KB Excelファイル]
 [36KB PDFファイル] 届出を行った行為が中止になった場合
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)