「緑地」の定義等が変更されました
「緑地」の定義等が変更されました。
工場立地法施行規則等に改正がありました。
主な変更点は、次の3点です。
平成23年9月30日以降の届出からの適用となります。
なお、「工場立地法に基づく届出について」ページ内の「特定工場新設(変更)届出書一式」データは3.届出書の変更に対応した様式になっています。ご利用ください。
1. 「緑地」の定義の変更
面積あたりの木の本数に係る規定及び「緑地」として取り扱う土地の面積の下限を削除する。
2. 「緑地等の軽微な変更」に次の変更を含める
緑地又は緑地以外の環境面積の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの
(周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないものに限る)
3. 届出書の変更
- 様式例第1「事業概要説明書」の中の「5.輸送手段別輸送量」の記載が不要になる。
- 「緑化計画書」の作成が不要になる。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 企業立地課
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- 直通電話0868-32-2083
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
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