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「緑地」の定義等が変更されました

「緑地」の定義等が変更されました。

 工場立地法施行規則等に改正がありました。

 主な変更点は、次の3点です。

 平成23年9月30日以降の届出からの適用となります。

 なお、「工場立地法に基づく届出について」ページ内の「特定工場新設(変更)届出書一式」データは3.届出書の変更に対応した様式になっています。ご利用ください。

 

1. 「緑地」の定義の変更

 面積あたりの木の本数に係る規定及び「緑地」として取り扱う土地の面積の下限を削除する。

 

2. 「緑地等の軽微な変更」に次の変更を含める

 緑地又は緑地以外の環境面積の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの

 (周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないものに限る)

 

3. 届出書の変更
  •  様式例第1「事業概要説明書」の中の「5.輸送手段別輸送量」の記載が不要になる。
  •  「緑化計画書」の作成が不要になる。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 企業立地課
  • 直通電話0868-32-2083
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp