指定地域密着型サービス等に関する基準について(解釈通知)
「津山市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年津山市条例第44号。)及び「津山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年津山市条例第45号。)が公布され、平成25年4月1日から施行されました。
これらの条例に盛り込んだ本市独自の基準等について、その運用上の留意事項を定め、次のとおり解釈通知を発出しています。
なお、本市独自の基準以外の事項については、国の基準省令の運用のために発出された解釈通知が準用されます。
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- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
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