低炭素建築物新築等計画認定
低炭素建築物新築等の認定制度が始まりました
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)の施行に伴い、「低炭素建築物」を認定する制度を開始しました。
この認定は、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、都市の低炭素化の促進のため、市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等の計画に対し、認定を行うものです。
1.津山市の場合は、用途地域の指定のある区域で、低炭素建築物の新築等をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、津山市へ認定の申請をすることができます。
2.認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
注)この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に津山市に認定申請をする必要があります。
低炭素建築物新築等計画の認定基準
認定を受けるためには、次に示す基準に適合しなければなりません。
1. 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能については省エネ基準に適合していること。
2. その他、低炭素化に資する措置が講じられていること。
3. 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
4. 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請に関する手続きについて
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関※により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。
また、認定申請した建築物であって省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
※審査機関とは
(1)登録建築物調査機関 省エネ法第76条第1項に規定する機関
(2)登録住宅性能評価機関 住宅品確法第5条第1項に規定する機関
(住宅のみの用途に供する建築物)
● 審査の流れ フロー図 [39KB pdfファイル] (新しいウィンドウが開きます)
● 認定申請手数料[86KB pdfファイル] (新しいウィンドウが開きます)
●岡山県内の登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関(登録建築物調査機関)
岡山県建築住宅センター株式会社 本社
岡山県建築住宅センター株式会社 倉敷営業所
日本ERI株式会社 岡山支店
ハウスプラス中国住宅保証株式会社 岡山支店
ハウスプラス中国住宅保証株式会社 倉敷支店
株式会社 西日本住宅評価センター 岡山支店(登録住宅性能評価機関(住宅の用途に限る))
関連リンク
●津山市低炭素建築物新築等計画認定実施要綱
外部リンク
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp