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農地又は採草放牧地の権利取得の届出について

 相続等により農地又は採草放牧地の権利を取得された場合について

 

 農地法の規定により、相続または時効等により農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利を取得された場合は、その農地等の在する市町村の農業委員会に対し届出が必要です。

 津山市内に在する農地等の権利を取得された方は、 こちら から届出書をダウンロードし、記入・押印のうえ、権利を取得したことを証する書面(登記事項証明書の写し等)を添えて、下記農業委員会事務局へ提出してください。

 なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 ※根拠規定については、こちら  農地法抜粋 [68KB PDFファイル] をご覧ください。
 

 【お問い合わせ先】

 津山市農業委員会事務局

 電話番号 0868-32-2159

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp