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市内に太陽光発電施設を設置される方へ

再エネ特措法及びガイドラインに基づく説明会に関する相談について

 令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施が要件化されました。
 同法のガイドラインにて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。


●事前相談における津山市の窓口
津山市環境福祉部脱炭素社会推進室(東庁舎2階)

●事前相談方法
メールにて、必要書類を送付
メールアドレス: decarbon@city.tsuyama.lg.jp

●必要書類
・(付録1)自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
・(付録2)自治体意見の様式
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

※様式は、資源エネルギー庁のホームページから取得してください。
資源エネルギー庁ホームページ内、認定手続関係 新規認定申請のページの、ステップ2に掲載されています。(令和6年9月11日確認)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html


●相談時の留意事項
・相談の前に、ガイドラインをよく読んでください。
・相談のメールを受信してから回答をお返しするまでに、2週間程度かかる場合があります。余裕をもってご相談ください。
・「周辺地域の住民」の範囲として対象発電施設の住所のみ示される事業者がありますが、市では敷地境界線が分かりかねますので、相談に応じることができません。「周辺地域の住民」の範囲に含まれると思われる全ての住所を記載した資料か、指定の距離の円を描いた地図を提出してください。
・事前周知(ポスティング等)のみを実施する場合は、その旨をメール本文に明記してください。
・市では、市の公報及び広報紙への説明会開催案内の掲載には対応できませんのでご了承ください。
・相談時に提示された範囲の周辺に災害・景観・生活環境に影響が想定され得る居住者についてを回答しています。提示された範囲が資源エネルギー庁の条件を満たしておらず認定がされなかったとしても、市は責任を負いません。
・制度の詳細や資源エネルギー庁への提出物等については、市にお尋ねいただいても分かりかねます。資源エネルギー庁に直接お問い合わせください。


 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例に係る関係法令の手続き状況の確認について

 津山市内に太陽光発電施設を設置する方は、津山市景観条例および土地開発等に関係する各種条例等をご確認ください。
 なお、設置にあたっては、岡山県が制定している「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」を遵守いただく必要があります。
 県への太陽光発電施設の設置許可申請時に必要な、関係法令の手続き状況を報告する書類を作成する際の関係窓口は下記のとおりです。

 関係法令手続き状況問い合わせ先リスト(津山市)[75KB PDFファイル]

 
 制度の詳細等については、下記の岡山県ホームページをご確認ください。
 岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例
 太陽光発電関係法令担当窓口について
 土地の利用・開発の許可申請等一覧

この情報に関する問い合わせ先

津山市 脱炭素社会推進室