令和6年7月1日からのセーフティネット4号・5号の運用について
セーフティーネット4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和5年10月1日以降、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金用途を「借換え」に限定して運用してきましたが、令和6年6月30日をもってこの運用は終了しました。
制度概要については、こちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
申請書様式については、こちらをご覧ください。
セーフティーネット5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。コロナ禍においては、最近1か月とその後の2か月の見込みを含む3か月の売上高等を前年同期と比較する取扱いを可能としていましたが、令和6年6月30日をもってこの運用は終了しました。
制度概要については、こちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
申請書様式については、こちらをご覧ください。
危機関連保証
中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。制度概要については、こちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
申請書様式については、こちらをご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 みらい産業課
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- 直通電話0868-24-0740
- ファックス0868-24-0881
- 〒708-8501岡山県津山市山北663 東庁舎1階
- Eメールinfo@tsuyama-biz.jp