【重要なお知らせ】合併処理浄化槽の補助金制度
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重要なお知らせ
令和2年度から、既存の汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽の設置については補助金交付の対象外となります。
既に合併処理浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増改築に伴う合併処理浄化槽の設置、既設の合併処理浄化槽の更新などが補助金交付の対象外となります。
個別の補助金交付の可否については、下水道課維持普及係(0868-32-2100)までお問い合わせください。
※ただし、災害に伴い必要となった家屋の建て替え・新築に伴う合併処理浄化槽の設置、災害によって故障した合併処理浄化槽の更新については補助対象となります。
補助金交付可否判断表[67KB PDFファイル]
※補助金交付申請書の様式が変更となっております。令和6年度以降は以下の申請様式をご使用ください。
補助金交付申請書[53KB PDFファイル]
合併処理浄化槽の補助基数
令和6年度における合併処理浄化槽設置整備事業補助金の残基数は159基です。(残基数はあくまで目安です。)
補助残基数は毎月上旬に更新します。
浄化槽とは
浄化槽(合併処理浄化槽)は、各家庭の敷地内に設置して、台所や風呂からの生活雑排水と、水洗便所からの汚水とを併せて処理する施設です。
津山市では、水質汚濁の大きな原因となる生活雑排水を抑制できる、合併処理浄化槽の普及促進を奨励し、設置補助制度を設けています。
まずは、岡山県に設置の届出をし、審査完了後に設置補助金の申請を受付いたします。
(新築や改築で建築確認申請が必要な場合は、津山市建築住宅課で申請の許可が下りてから、設置補助金の申請を受付いたします。)
浄化槽は、所有者が管理者責任者となりますので、法令等を守って適切な管理を行ってください。
内容 | 行政機関 | 電話番号 |
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浄化槽の補助金 | 津山市都市建設部下水道課 | 0868-32-2100 |
浄化槽の設置/保守点検(認定) | 岡山県美作県民局環境課 | 0868-23-1227 |
浄化槽の人槽(規格)指導 | 津山市都市建設部都市計画課 | 0868-32-2099 |
浄化槽の清掃(認定) | 津山市環境福祉部環境事業課 | 0868-22-8255 |
水利組合など地元組合 | 津山市農林部農村整備課 | 0868-32-2076 |
農業委員会(事務局) | 津山市農林部農業振興課 | 0868-32-2159 |
環境行政一般 | 津山市環境福祉部環境生活課 | 0868-32-2055 |
浄化槽のこんな時は?(転入やトラブルの時)
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転入
建物の排水が浄化槽につながっている場合は、浄化槽の維持管理会社へ連絡が必要です。
合併処理浄化槽の設置について、補助要件に合う場合は、合併処理浄化槽の補助金を受けることが出来ます。
「合併処理浄化槽の設置補助制度」をご覧ください。
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トラブル
浄化槽に接続していて、トイレの流れ具合が悪いであるとか、排水管が詰まったという場合は、浄化槽の設置を依頼された業者にご相談ください。
また、維持管理は、ご契約された維持管理業者へご相談ください。
対象地域 | 事業者名 | 電話番号 |
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津山・加茂・阿波・久米地域 | (株)大環 | 0868-27-2424 |
勝北地域 | (有)勝央清掃 | 0868-29-1355 |
合併処理浄化槽の設置補助制度
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対象建物
専用住宅(延べ床面積の半分以上を住居として使用している建物を含む。)に、10人槽以下を設置しようとするもの。
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補助事業の要件
浄化槽法に基づく設置届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けていること。
土地を借りている方で、所有者の承諾を得ていること。
販売・賃貸等営利を目的とした専用住宅でないこと。
補助事業の期限内に合併処理浄化槽を設置すること。
市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料、下水道事業受益者負担金(分担金)および下水道使用料、農業集落排水事業受益者分担金および農業集落排水施設使用料に滞納がないこと。
交付決定通知を得る前に、合併処理浄化槽本体工事に着手しないこと。
過去7年以内に、同制度により事業を実施していないこと。
その他法令に違反しないこと。
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補助対象地域
公共下水道事業、農業集落排水事業の認可区域を除いた全市域。
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補助金額
対象地域
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5人槽
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7人槽
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10人槽
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津山・加茂・阿波・勝北地域(豪雪指定地域)
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390,000円
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474,000円
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660,000円
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久米地域(非豪雪指定地域)
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332,000円
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414,000円
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548,000円
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※ 下水道(および農業集落排水)の計画区域外は、上乗せ加算補助があります。
※ 合併処理浄化槽の新設に併せて単独処理浄化槽を適法に撤去する場合、撤去費の一部を助成する制度があります。
※ 単独浄化槽及び汲み取り浄化槽から合併浄化槽に転換する場合、宅内配管工事費用の一部を助成する制度があります。
合併処理浄化槽の補助制度や申請のながれ [141KB PDFファイル]
補助金交付申請に関するお願い
その確認書類として、建築確認済書又は浄化槽設置届(届出から11日以上経過したもの)が必要です。
施工に関するお願い
浄化槽の放流先、または放流の経路に権限を有する方がいる場合は、その利用関係に関して、申請者において協議を行ってください。
放流の同意書は、添付を求めません。
浄化槽を農地に設置すると、農地法に抵触する恐れがありますので、土地について確認を行ってください。
合併処理浄化槽の融資あっせん制度
津山市合併処理浄化槽設置整備事業により合併処理浄化槽を設置する場合(新築の場合を除く。)で、この費用を一度に負担することが困難な方に対して、津山市内の金融機関に融資のあっせんを行い、低利で融資を受けられる制度です。
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融資限度額
80万円以内 (ただし、排水設備工事の範囲内で、工事費と補助金との差額部分)
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融資利率
1.65% (令和5年度)
※ ただし、3%までを津山市が負担するため、令和5年度は無利子。
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返済方法
最高40ヶ月の元金均等(無利子の場合)、または元利金等(規定利率の場合)月賦償還
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融資あっせん要件
津山市合併処理浄化槽設置整備事業において、補助の決定を受けていること。
融資を受けた資金の返済能力を有すること。
自己資金のみでは資金を一度に負担するのが困難であること。
市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料、下水道事業受益者負担金(分担金)および下水道使用料、農業集落排水施設分担金および農業集落排水施設使用料に滞納がないこと。 (申請者および連帯保証人)
連帯保証人を1名有すること。 (同居者を除く。)
汲み取り、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に改造すること。 (新築物件には適用不可。)
金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 下水道課
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- 直通電話 0868-32-2100(維持普及係) 0868-32-2101(工務係) 0868-26-4858(津山浄化センター)
- ファックス 0868-32-2156
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメール gesui@city.tsuyama.lg.jp