電子契約の運用開始について
電子契約について
1 電子契約の概要
津山市では令和6年4月1日以降に締結する契約について、電子契約サービスによる契約締結を試行運用開始します。当面は下記の条件に合致した契約のみを対象としますが、順次対象範囲を拡大する予定です。
<電子契約締結の対象となる契約>
請負金額2,000万円以上の工事請負契約
なお、現在の予定では令和7年4月1日以降に締結する契約に関しては、法の定めがあるものを除いた全ての契約を電子契約締結対象としています。
ただし、電子契約締結は、事業者様のご希望があった場合にのみ実施するもので、従来通りの書面契約も可能です。
2 津山市が採用する電子契約サービス
津山市が採用する電子契約サービスは下記のとおりです。サービス提供事業者 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子契約サービス名 GMOサイン
採用電子署名方法 立会人型電子署名
※リンク先は事業者のサイトであるため、内容に関して市ではお答えできません。
なお、当該サービスに関しては、事業者様側ではGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社様との利用契約は不要です。
事業者様側は、インターネットメールが受信可能なメールアドレス、インターネット回線、それらを扱えるパソコン・タブレット等の機器のみでご利用いただけます。
3 電子契約の仕組み
電子契約サービスとは、記名押印による契約書の作成に代わって、クラウドシステム(インターネット上に構築されたシステム)上にアップロードした契約書データに電子署名を施すことで、契約締結を可能とするサービスです。(画像出展:GMOサインWebサイト https://www.gmosign.com/about/#double-sign)
4 電子契約のメリット
電子契約導入により、以下のようなメリットを期待できます。・契約書の印刷や製本などの、冊子作成に要する労力の削減
・契約書の送付に要する労力や費用、書面やり取りや管理に要する時間(工数)の削減
・契約時に貼付納付または申告納付する印紙税の削減
※電子契約により契約締結した場合は、印紙税納付は不要となります。
5 電子契約の利用方法~契約締結の流れ~
(1)電子契約利用意思の確認津山市の契約担当者が、電子契約による契約締結の意思を確認します。
ただし、電子契約の対象となる契約であっても、電子契約の方法による事が困難な場合は、従来通り書面での契約をお願いする場合があります。
(2)電子契約利用申出書の提出
契約締結権限者及び事務担当者の氏名・メールアドレスが必要となるため、電子契約利用申出書をご提出ください。
・電子契約利用申出書は 契約案件ごとに提出が必要 です。
・電子契約利用申出書は 当該契約の事務担当部署へ ご提出ください。
電子契約利用申出書[11KB Wordファイル]
電子契約利用申出書[59KB PDFファイル]
(3)契約書の確認処理
津山市電子契約利用マニュアル(事業者様向け)[752KB PDFファイル]の5~9ページをご覧ください。
※津山市では、印影のない署名(不可視署名)で承認(電子署名)を依頼します。
(4)契約の締結
電子契約締結の完了は、契約当事者全員の承認(電子署名)処理が完了した時点となります。
電子契約締結完了後に、電子署名完了メールが「電子契約利用申出書」に記載いただいたメールアドレス宛に送信されますので、電子署名
付きの 契約書PDFファイルをダウンロードして保管してください。
契約書PDFファイルをダウンロードできる期間は、メールが到着してから2週間です。期限を過ぎるとダウンロードができなくなるため、
必ずご確認をお願いします。
なお、電子契約により契約を締結した場合は、電子帳簿保存法の規定により「電子データ」での保管が義務付けられますのでご注意ください。
6 電子契約の対象とならない契約
(1)法律の規定により書面での契約が必須とされているもの・事業用定期借地契約(借地借家法23条)
・企業担保権の設定または変更を目的とする契約(企業担保法3条)
・任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条)
※上記の契約は、法律において公正証書=書面による契約が義務付けられています。
(2)津山市の運用により電子契約の対象外とするもの
・契約相手方(事業者様)が電子契約を希望されない場合
・契約締結日から10年を超える契約期間のもの
※自動更新により契約締結日から10年を超えて契約が有効になり得るものも対象外です。
※その他の個別事情により、従来通りの書面契約をお願いする場合があります。
7 困ったときは
GMOサインのホームページでは、システムの操作方法に加えて電子契約に関する法律など、様々な情報が掲載されています。お困りの際には、まずはGMOサインヘルプセンターをご確認ください。
※津山市での運用面については、契約監理室までお問い合わせください。
<電子印鑑GMOサイン 運営事務局>
電話番号 03-6415-7444(受付時間 平日 10時から18時)
メールアドレス support@cs.gmosign.com
問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/
8 よくある質問
Q1)電子契約は法的に問題ないのか。A1)問題ありません。
以前は自治体が締結する契約では記名押印のある契約書作成が必須でしたが、地方自治法施行規則の改正により電子署名を用いた
契約締結も認められています。
Q2)押印(ハンコ)がなくとも契約は成立するのか。
A2)成立します。
津山市の利用する電子契約サービスであるGMOサインでは、電子データ(電子契約書)に電子署名とタイムスタンプを付与することで、
「誰が」「何を」「いつ」合意したかが証明できるようになっています。この「電子署名」が従来の押印に代わるものとなっています。
よって、押印がなくとも契約は成立します。
なお、電子データに施された電子署名は、PDFファイルの署名パネルから確認することができます。
Q3)事業者側にも費用が発生するのではないか。
A3)事業者様の費用負担はありません。
事業者様においてはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社様との契約は必要ありませんので、電子契約システム利用に
おいて費用負担はありません。
ただし、インターネットメールが受信可能なメールアドレス、インターネット回線、それらを扱えるパソコン・タブレット等の機器は、
事業者様において、ご準備をいただく必要があります。
Q4)電子契約システムの操作が難しいのではないか。
A4)操作マニュアルをご用意しております。
事業者様向けの操作マニュアルをご用意しております。
津山市電子契約利用マニュアル(事業者様向け)[752KB PDFファイル]
また、GMOサインのヘルプページにも動画等を交えながら操作方法の解説がございます。
そちらを見てもわからなかった場合は、前項でご紹介したGMOサインヘルプセンターよりお問い合わせください。
Q5)電子契約を締結した場合、何が契約書の原本となるのか。
A5)電子署名付きPDFファイルが原本です。
契約締結合意完了時のメールに添付(または当該メールよりダウンロード)されているPDFファイルが、契約書原本となります。
Q6)電子契約で印紙税納付が不要なのはなぜか。
A6)印紙税法による課税文書に該当しないためです。
印紙税法第2条では「文書には、(略)印紙税を課する。」と規定されていますが、この文書に「電子契約書」が該当するかが論点
となります。
この点については、内閣総理大臣による下記国会答弁にて課税文書である事が否定されているため、電子契約では印紙税納付が不要との
解釈になります。
◆内閣総理大臣答弁 内閣参質162第9号 五
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成される
いわゆるペーパレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについては
課税されない。」