• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

コンビニ払いを指示する架空請求にご注意ください

 全国の消費生活センターでは、携帯電話やパソコン等に「有料サイトの料金が未納なので、料金を支払わないと法的手続きを取る」等のメールが突然届くといった架空請求に関する相談が増加傾向にあり、津山市でもそうした事例が発生しています。
 これまでの架空請求の支払い手段としては、クレジットカードや銀行振り込みのほか、消費者に購入させたプリペードカードの番号を業者に伝えさせる事例がみられましたが、最近では、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるというコンビニ収納代行の仕組みが悪用されています。
 
消費者へのアドバイス
  • 覚えのない請求や心当たりがあっても不審だと思う請求には、電話やメール等で連絡しないでください。
  • 業者に支払番号を伝えられても決して支払わないでください。
  • 支払った後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう。
  • 不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに津山市消費生活センターや警察へ相談しましょう。

 国民生活センター報道発表資料[1,380KB PDFファイル]
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(くらし安全係)
  • 直通電話0868-32-2056
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp