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特定外来生物について

特定外来生物とは

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
 外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出、許可を得ていないものへの譲渡などを原則禁止しており、違反すると罰則があります。

  ↓特定外来生物の一覧はこちらから↓
  
環境省「特定外来生物等一覧」https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

 

 

オオキンケイギクの駆除にご協力をお願いします

 オオキンケイギクは環境省から、平成18年2月に「特定外来生物」に指定されました。
 
 
オオキンケイギクは、5月から7月頃にかけて道路脇などでコスモスに似た黄色い花を咲かせる植物です。
 繁殖力が強く一度定着すると、在来種の野草などの生育場所を奪い、周りの環境を一変させてしまう性質を持っています。
 きれいな花だからといって、自宅の庭や花壇などに植える事などは絶対にしないでください。


                                 


         

 

 オオキンケイギクの見分け方

 
 花びらの先端に5つほどの不規則なギザギザがあります。葉の幅は1cmほどで、細長いヘラ状をしていて、両面に荒い毛が生えています。
 コスモスに似ていますが、コスモスは秋に咲き、葉は針のような細い形状をしています。


            

 茎の先端に1つの黄色の花が付き、花びらの先端はギザギザ       幅1㎝程の細長いヘラ状の葉

          


 花びらの付け根が赤茶色をしたものや八重咲きになっている種類もありますが、花びらの他の部分の色や、花の中央部分(管状花)の色、花びらの先のギザギザ、葉の形などの特徴は変わりません
 (花の中央部分の色が黄色ではないものは、オオキンケイギクではない可能性が高いです。)


 

 処理するときの注意

   
 自宅の庭などでオオキンケイギクを見つけた場合、根から引き抜き天日にさらして枯らす、または袋に入れて腐らせるなどの処置をした後、可燃ごみの袋に入れてごみの収集日に出してください。
 繁茂させないようにするためには、種子を地面に落とさない、もしくは種子が付く前に駆除することが大切です。

    参考ページ
      
環境省 特定外来生物の解説 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/L-syo-01.html

      環境省 九州地方環境事務所 http://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2_3.html
 

アカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました

 
 
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されています。

 「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物にかかる規制の一部が適用されない生物のことです。
 

 ペットのアカミミガメ・アメリカザリガニは飼い続けることができます

 
 
一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニについては、2023年6月1日以降もこれまで通り飼うことができます。※届出等は不要です
 寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

 

 飼い続けることができなくなったときは

 
 友人・知人、次の飼い主を探してくれる団体等に無償で譲渡してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
 一方で、その他販売・頒布を目的とした飼養、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

 ↓詳細はこちらをご覧ください↓
 環境省 2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(環境保全衛生係)
  • 直通電話0868-32-2055
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp