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自動車臨時運行許可(仮ナンバ-プレ-ト)について

臨時運行許可番号標(仮ナンバ-プレ-ト)とは


臨時運行許可番号標(仮ナンバ-プレ-ト)とは、車やバイク(排気量が250ccより大きいもの)は

1.車検に合格する。2.自動車登録番号標(ナンバ-プレ-ト)を付ける 3.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)に入る

この3つが整っていないと、公道を走ることはできません。ただし、自動車損害賠償責任保険に入り、手続きをすれば前述の1.2.を整えるような場合に限り、特例的に許可をし、赤い斜線の入った番号標(仮ナンバ-)と許可証を貸し出しします。

運行経路の最寄の市町村であれば、どこでも申請ができます。ただし、取り扱いをしていない町村もあります。事前に連絡確認をしていただきますようにご注意下さい。
 

臨時運行許可番号標が使用できる場合


1.車検や登録などをするために陸運支局や軽自動車検査協会へ車を持っていくとき。
(ナンバ-プレ-トの紛失等による再交付をするときも当てはまります。)

2.車検や登録のために整備工場へ持っていくとき。

3.自動車メ-カ-等が自動車の性能をテストするとき。
(販売のための試乗は当てはまりません。)

4.特定の相手に車の販売や引き渡しをするとき。
(特定の相手とは、売買が決まっている買主です。)

 

使用できない場合

・上記以外のナンバ-プレ-トのない車を移動させるとき。
   (廃車場へ移動や、展示目的だけの移動等)

・車検の必要が無い250cc以下のバイクを移動するとき。

使用期間

・津山市内のみの運行 最大1日(予備検査をされる場合は最大2日間)
・岡山県内の運行 最大3日間
・岡山県外の運行 最大5日間

臨時運行許可番号標は数に限りがあります。必要最低限の期間だけ借りていただき、速やかに(運行終了後5日以内までに)ご返却いただきますようお願い致します。
 

申請に必要なもの

申請書は窓口に備えておりますので、下記のものをご持参下さい。

1.車台番号の書いてある書類。 (自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書(廃車証明)など)
2.運行の期間に保険期限の切れていない自動車損害賠償責任保険証明書の原本。 (自賠責・強制保険の証書)
3.1台につき750円の手数料。
4.窓口に申請に来られる方の免許証などの本人確認ができるもの。 (申請時にご確認させていただき、コピ-を取らせていただきます。)


申請は、運行期間の当日又はその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)に限ります。

受付窓口


津山市役所本庁又は、加茂・勝北・久米の各支所。(阿波出張所では取り扱いをしておりません)


 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課(諸税係)
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp