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固定資産税(家屋)

 

建物を新築・増築したとき

 建物を新築・増築されたときには、翌年度からの固定資産税額を計算するために、家屋の評価(調査)を行います。ご都合の良い時間をご相談のうえ、職員が評価に伺いますのでご協力をお願いいたします。

 家屋 の評価の際に考慮されるのは、屋根、基礎、外壁、柱(壁体)、建具、内壁、天井、床、建築設備、その他の工事(階段、ベランダ、床の間など)等の各項目についてですが、それに使用されている材料とその量(面積)によって評価額を計算します。
   評価の作業では、仕上げ材料の確認、窓の大きさや壁の高さの測定を各部屋ごとに行います。あわせて、固定資産税、不動産取得税(県税)、所得税(国税)の住宅ローン減税等について、概要をご説明致します。
   作業にかかる時間は、税金の説明を含めて約1時間程度(木造一戸建新築の場合)です。

 (ただし、物件によっては 償却資産 として申告していただく場合があります。)
 

 

 

家屋の評価

 家屋の価格は、固定資産評価基準に基づき、 再建築費(再建築価格) を基にして評価します。(実勢売買価格ではありません)

 評価額[円]=再建築価格× 経年減点補正率 ×一点単価

 ・再建築価格 …評価の対象となった家屋と同一の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 ・経年減点補正率 ・・・家屋を建築した後の経過年数による減価等を補正するもので、その率は基準表により定められています。木造家屋の場合には、積雪による補正も考慮されています。(経年減点補正率の下限は20%です)
 評価基準により、新築家屋は建築後1年経過したものとして扱われます。
 ・一点単価 …評価基準が東京を基準に作られているため、津山との物価の差と、評価基準に含まれない設計管理費が加味されています。
 

 在来家屋の評価額の計算結果が、前基準年度の価格を超える場合には、前年度の価格を据え置きます。

 

 

新築住宅の固定資産税の減額特例

 新築された住宅については、新築後一定期間、一定部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。ただし、 都市計画税 には減額措置はありません。
 

要件

 1.新築の住宅(居住用家屋)であること。
 一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
 また、増築家屋には減額措置はありません。( 二世帯構造 を除く)
 2.一定範囲の床面積であること。
 建築日により、一戸あたりの床面積の要件が下表の通りになります。
 ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積(登記上)+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 

 

建築時期

延床面積
(併用家屋にあっては居住部分の延床面積)

平成13  年1月2日から
平成17 年1月1日

50㎡ (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては一戸当り35㎡)以上280㎡以下

平成17 年1月2日以降

50㎡ (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては一戸当り40 ) 以上280㎡以下


 

 

減額される対象と範囲

 1.対象
 居住部分のみ。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
 2.範囲
 上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積120㎡まで。
 居住部分の床面積が120㎡以下の家屋はその全額が減額対象に、居住部分の床面積が120㎡を超える家屋は、120㎡分までが減額対象となります。減額対象額は、納税通知書に明記されます。
 

  •  減額期間

下記以外の住宅

新築後3年度間

耐火建築物で3階建て以上の住宅

新築後5年度間

 

 耐火建築物とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物のことをいい(地方税法附則15条の6第2項)、 住宅金融公庫の貸付基準の耐火構造とは異なります。

 5年度間の減額適用の場合は「建築確認申請書第四面」を確認させていただきます。

 なお、 減額期間が経過すると、自動的に正規の税額が賦課されます。

 

 
  •  長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の特例措置

  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「長期優良住宅」に認定され、同法施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅については、新築から5年間分(中高層耐火建物については7年間分)の固定資産税額が2分の1減額される場合があります。(ただし、住宅1戸当たり120㎡相当分に限ります。)

 *対象となるときには、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類などが必要となります。詳しくは資産税家屋係へお尋ねください。

 

 

 

登記していない家屋の所有者を変えたとき

 登記をしていない家屋について売買、贈与および相続を行った場合には、「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」を、資産税係まで提出してください。この手続きには、新旧所有者双方(相続を除く)の記名押印が必要です。
 固定資産税は、1月1日現在の法務局の登記簿上の所有権者(登記名義人)に対し、その年の4月からの1年度分の税金が課されます。ところが、登記をしていない家屋を売買、贈与および相続などを行った場合には、市役所がこれらの事実を登記簿によって把握することができず、元の所有者(台帳登録者)に対し課税されます。
 正しい所有者に課税が行われるよう、「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」の提出手続きを行ってください。なお、あなたの大切な資産を安全に管理するためにも、家屋を登記されることをお勧めします。

 ◎申告書の様式を用意しています。
 家屋補充課税台帳名義人変更申告書[97KB PDFファイル]

 

建物を取り壊したとき

 住宅、車庫、物置、店舗、工場などの建物の全部または一部を取り壊したときは、資産税係までご連絡ください。確認・調査に伺います。
 また、登記をしてある建物については、滅失登記をしていただくようお願いいたします。
 固定資産税は1月1日現在に存在している土地・家屋および償却資産に課税される税金です。したがって、壊された翌年の1月1日には存在しない家屋となりますので、翌年度から課税されなくなります。

   ◎届出書の様式を用意しています。
  家屋滅失届[74KB PDFファイル]  

 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
 

 既存の住宅について耐震改修した場合、一定期間、一定部分の固定資産税額が減額されます。

 1.要件
 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る。)について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までに、耐震基準に適合させるように一定規模以上の改修工事(1戸当り工事費50万円を超えるもの)を施したものに限ります。

 ※対象となる耐震改修工事例
 筋交いを設ける・構造用合板を貼る・細い筋交いを太くする・筋交いをタスキ掛けにする等

 2.減額期間
 改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分から、下記の表に示す期間で適用されます。
 

工事完了時期 区分 減額期間 減額割合
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 通常 1年度分 2分の1
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅

2年度分

2分の1

平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅

1年度分

3分の2

平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のうち、通行障害既存耐震不適格建築物に当たる住宅

2年度分

3分の2(工事の翌年)
2分の1(工事の翌々年)

 3.対象範囲
 減額の対象となるのは一戸当り120平方メートル相当分までです。

 4.減額の手続
 (1) 現行の耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を取得する。

 (2) (1)で取得した証明書に、固定資産税減額申告書を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税家屋係へ申告する。


 ◎申告書の様式を用意しています。
 固定資産税 減額申告書(耐震基準適合住宅)[98KB PDFファイル]

 

 

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置

 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、新築された日から10年以上を経過した家屋のうち、居住者要件に該当する者が居住するもの(賃貸住宅を除く。)につき、バリアフリー改修工事を行い、この改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く自己負担額。)が、50万円以上の場合は、当該家屋に係る 翌年度分 の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)が3分の1減額されます。

 ただし、新築住宅特例や、耐震改修特例が適用されている年度には適用されません。また、既にバリアフリー特例を受けている部分には適用されません。

(居住者要件)
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けた方
(3)障害のある方

(対象となるバリアフリー改修工事)
(1)廊下の拡幅(2)階段の勾配緩和(3)浴室の改良
(4)トイレの改良(5)手すり取付け(6)床の段差解消
(7)引き戸への取替え(8)床の滑り止め化

 ※ 対象の方は、改修後3ヶ月以内に、工事明細書、写真等の関係書類を添付して資産税家屋係へ申告してください。


 ◎申告書の様式を用意しています。
 固定資産税 減額申告書(高齢者等居住改修住宅)[108KB PDFファイル]

 

 

省エネ改修を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置

 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、一定の省エネ改修工事を行い、 この改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く自己負担額)が60万円以上の場合は、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120㎡相当分までに限る)が3分の1減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は3分の2減額されます。)

 ただし、新築住宅特例や、耐震改修特例が適用されている年度には適用されません。また、既に省エネ特例を受けている場合には適用されません。                  

(対象となる工事)
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

(注1)(1)の工事は必ず行うこと。
(注2)(1)から(4)の工事は、外気等と接する部分の工事に限る。

 *改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要となります。

 *対象の方は、改修後3ヶ月以内に、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書を添付し、資産税家屋係へ申告してください。


 ◎申告書の様式を用意しています。
 固定資産税 減額申告書(熱損失防止(省エネ)改修住宅)[164KB PDFファイル]

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(資産税土地係・資産税家屋係)
  • 直通電話0868-32-2016
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp