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農業振興地域制度について

農業振興地域制度について

 津山市が策定する津山農業振興地域整備計画により、農用地等として利用すべき土地を農用地区域として設定し、農業の健全な発展のために必要な施策を計画的に推進する制度です。
 農業振興地域整備計画とは、県知事から農業振興地域の指定を受けて、おおむね10年を見通して農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備計画等を定めた長期計画です。
 この農用地区域内の農地について転用が認められるためには、農用地利用計画の変更を行い、農用地区域から除外する必要があります。
 

1 農用地区域からの除外・用途変更・編入の手続きについて

 農用地区域からの除外申出にあたっては、申出書の提出前に必ず農業振興課へ事前相談をしてください。
 申出の受付の際に書類の不備や不足があると受理できませんので、早めの相談と提出をお願いします。
 
 申出を受け付けても、計画変更が認められない場合があります。

2 申出の受付期間について

 申出の受付期間  8月2月年2で、各月の末日までです。

3 計画変更の完了

 計画変更の完了は、申出月からおおむね6か月から7か月後になります。

 ★計画変更の完了までのスケジュール[132KB PDFファイル]

 この計画変更の完了後に、農地法による転用の申請ができます。
 農地転用に関する手続きは、こちらをご覧ください。
 

農用地区域からの除外の基準

 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、農業振興上の農地の必要性や地域の営農環境に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限って行うことができます。
 また、農地転用の見込みがあることが必要です。

1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替すべき土地がないこと

2 農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(※)

3 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

4 農業の担い手等に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

5 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

6 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

 ※ただし、2については地域計画の策定後に判断することになります。
 

様式集(除外・用途変更・編入申出関係)


 〔申出等の提出先〕
 津山市 農林部 農業振興課 農地係(本庁舎4階)
 TEL 0868-32-2159(直通) FAX 0868-32-2093
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp