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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。

 これまでの特別弔慰金国債は、以下のとおりです。

  •  特別弔慰金(昭和41年から10年償還 額面3万円)
  •  特別弔慰金に号(昭和48年から6年償還 額面3万円)
  •  第二回特別弔慰金(昭和51年から10年償還 額面20万円)
  •  第三回特別弔慰金(昭和55年から6年償還 額面12万円)
  •  第四回特別弔慰金(昭和61年から10年償還 額面30万円)
  •  第五回特別弔慰金(平成2年から6年償還 額面18万円)
  •  第六回特別弔慰金(平成8年から10年償還 額面40万円)
  •  第七回特別弔慰金(平成12年から6年償還 額面24万円)
  •  第八回特別弔慰金(平成18年から10年償還 額面40万円)
  •  第九回特別弔慰金(平成22年から6年償還 額面24万円)
  •  第十回特別弔慰金(平成28年から5年償還 額面25万円) 
  •  第十一回特別弔慰金(令和3年から5年償還 額面25万円)

 

第十一回特別弔慰金の請求受付開始について

 ○支給対象者
  令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で
  1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2 戦没者等の子
  3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
   ※ 戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
 
 ○支給内容
 額面25万円、5年償還の記名国債
 
 ○請求期間
 令和2年4月1日から
 令和5年3月31日まで

 ※ 請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 
 ○請求書受付窓口

 津山市役所1階 生活福祉課
 各支所及び出張所 地域振興課
 
※ 請求書は上記の窓口に備え付けています
 ※ 窓口にお越しの際は、来庁者の本人確認書類(免許証・保険証など)および請求者の印鑑をご持参ください。

 

 ○国債の受領
 次の国債が令和2年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。
  名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
  額面:25万円(年1回・5万円を5年間で償還)
 
 ○特別弔慰金(国債償還金)の受領
 令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
 具体的な手続きについては、次の「国債受領後の手続き」を参考にしてください。

   ※請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
  ・国の国債発行手続に約3ヶ月から4ヶ月を要し、また県の審査で補正をお願いすることがあるためです。
  ・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も
   時間がかかります。 

 

国債受領後の手続き

 国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。

 ○国債の償還金の受領

 支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。

 ※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。

 ○国債の記名者が死亡したとき

 国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。

相続人

 民法上の相続人で、下記の順位となります。

  1.  第1順位 子
  2.  第2順位 直系尊属(父母など)
  3.  第3順位 兄弟姉妹

 ※配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。

 ※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)

 ※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)

手続き
  1.  手続機関   償還金支払場所
  2.  必要書類等
  •  記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
  •  国債
  •  記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
  •  相続人であることが証明できる戸籍書類
  •  印鑑
 ○その他の手続き

 償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課
  • 直通電話0868-32-2063(社会援護係)  
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp