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就学前の障害児通所支援に係る利用者負担について

障害児通所支援の利用者負担額について

 障害児通所支援を利用した場合、原則として費用の1割の負担が発生します。
 ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて1ヶ月の上限額が決められています。
 

負担上限月額の区分

区 分 世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円 
低所得 市町村民税非課税世帯 0円 
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円※未満)
4,600円 
一般2 上記以外 37,200円 

※ 収入が概ね年間890万円以下の世帯が対象となります。
≪注≫ 別途、雑費・食費等が必要になる場合があります。
※令和元年10月1日利用分からは、児童発達支援の利用料が無償化されました。
無償化の対象期間は、3歳になった年度の翌年度4月1日から開始し、小学校就学で終了します。
 

対象者

 平成26年4月1日より、障害児通所支援(※1)を利用している、又は幼稚園等(※2)に通う就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合、第2子以降の障害児通所支援に係る利用者負担額が軽減されます。また、平成28年4月1日から対象者が拡大されました。

(※1)「障害児通所支援」とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のことです。

(※2)「幼稚園等」とは、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設のことです。

 

 利用者負担の軽減額

(1)負担上限月額が「4,600円」で年収約360万円以上相当世帯

区 分 条 件 利用者負担額
第2子 兄・姉の1人が幼稚園・保育園等に通っている場合 費用総額の100分の5
(通常の半額)
第3子以降 兄・姉の2人以上が幼稚園・保育園等に通っている場合 0(無料)

(2)負担上限月額が「4,600円」で年収約360万円未満相当世帯

区 分 条 件 利用者負担額
第2子 生計が同一の兄・姉が1人いる場合 費用総額の100分の5
(通常の半額)
第3子以降 生計が同一の兄・姉が2人以上いる場合 0(無料)

≪注≫ 別途、雑費・食費等が必要になる場合があります。
≪注≫ 年収約360万円以上相当世帯とは、世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上の世帯です。
≪注≫ 負担上限月額が「37,200円」の世帯は、軽減されません。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp