マイナンバーの通知
個人番号通知書
令和2年5月25日以降、出生などで新たにマイナンバー(12桁)が付番された方には、地方公共団体情報システム機構(JーLIS)で作成された「個人番号通知書」が転送不要の簡易書留郵便で送付されます。発送の時期は届出を行った3~4週間後の予定です。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたはマイナンバーカードの発行を行ってください。
通知カードの廃止
マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード(紙製)」は、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止により、以下の手続はできなくなりました。
・新規発行および再交付
・氏名、住所などの記載事項の変更
現在お持ちの通知カードは、住所、氏名などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
また、通知カードに記載されたマイナンバーは今後も使用するため、紛失しないように注意してください。
お問い合わせ先
マイナンバーコールセンター電話番号:0570-20-0178
津山市役所市民窓口課 マイナンバー窓口(本庁1階2番窓口)
電話番号:0868-32-2132