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街路係 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること

公有地の拡大の推進に関する法律

 

 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、「地方公共団体による土地の先買い制度の整備」と「地方公共団体に代わって土地の先行取得を行う土地開発公社の創設」を目的に制定された法律です。
 土地の買取り制度は、都市計画区域内の一定の土地について、売買情報の届出や公共施設用地としての買取り申し出により、地方公共団体が必要な土地を取得するものです。

公拡法に基づく届出等要件一覧表

適  用  法  令 届 出 要 件 摘    要 書式
法第4条第1項の届出
  都市計画施設等の区域内に所在する土地 
200㎡以上は必要   土地有償譲渡届出書.xls [48KB] 公拡法4条届出書式
法第4条第1項の届出
  上記以外で都市計画区域内に所在する土地
※津山市の場合
10,000㎡以上は必要
津山市
非線引き都市計画区域
法第5条第1項の申出
  法第4条第1項に定める区域に所在する土地
100㎡以上は可能   土地買取希望申出書.xls[46KB] 公拡法5条届出書式

届出書等及び添付書類一覧表

図 書 名 摘               要 部数
有償譲渡届出書 公拡法第4条の場合 2部
買取希望申出書 公拡法第5条の場合 2部
位置図 縮尺S=1/25000程度、都市計画施設等が記入されている都市計画図を利用 2部
平面図 縮尺S=1/2500程度、都市施設等が記入されている都市計画図を利用 2部
地積図 届出に係る地番が判別できるもの 2部

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)