津山市議会交際費の支出基準及び公表に関する要綱
趣旨
第1条 この要綱は,津山市議会交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため,その支出の基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
支出区分
第2条 交際費は,次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ,当該各号に定める支出とする。
(1) 会費 会議,会合,祝賀会等(以下「会議等」という。)への参加に係る支出
(2) 慶弔費 市政,市議会等関係者に対する香料,お見舞い又はお祝いに係る支出
(3) 激励金等 各種事業,大会等への協賛又は全国大会出場等への激励に係る支出
(4) 土産 国内外からの公式訪問,市議会の親善訪問団の姉妹都市等への訪問等の際の記念品等に係る支出
(5) その他 その他の経費に係る支出
支出基準
第3条 交際費の支出に当たっては,社会通念上妥当と認められる範囲で,必要最小限の支出に努めるものとし,別表第1に定める基準により支出するものとする。
公表する内容
第4条 交際費の公表は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容(津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
公表の時期
第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の末日までに行うものとする。
公表の方法
第6条 交際費の公表は,その内容を津山市ホームページに掲載するとともに,議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。
その他
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
付則
この要綱は,公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 会費
(1) 会費額が定められている会議,会合,祝賀会等に係る支出金額は,当該会費額とする。
(2) 飲食を伴う会議等で会費額が定められていない場合の支出金額は,5,000円を限度とする。
2 慶弔費
(1) 香料 市政,市議会等関係者及びその親族に対する香料等に係る支出とする。
対象者 |
対象者との続柄 |
支出金額(円) |
生花 |
議員 |
本人 |
10,000 |
○ |
配偶者・父母・子 |
10,000 |
○ |
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元議員 |
本人 |
5,000 |
|
職員(課長級以上) |
本人 |
10,000 |
|
注 生花は,10,000円(1基)とする。
(2) お見舞い 市政,市議会等関係者の傷病等に対する見舞金及び災害等による見舞金,義援金等に係る支出とする。
ア 傷病見舞い 対象者は,香料と同等の範囲内とし,支出金額は,10,000円以内とする。
イ 災害等による見舞金,義援金等 対象者及び支出金額は,別途協議し定めるものとする。
(3) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は,10,000円以内とする。
3 激励金等
対象となる事業,大会等については,別途協議するものとし,支出金額は,10,000円以内とする。
4 土産
支出金額は,別途協議し定めるものとする。
5 その他
その他の経費の支出については,別途協議し定めるものとする。
備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,別途協議し,決定するものとする。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 議会事務局
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