指定申請等における提出書類の削減について
平成30年6月29日厚生労働省令第80号及び平成30年9月28日厚生労働省令第119号により、介護保険法施行規則等の一部が改正され、事業所等の指定(更新)申請、変更届の添付書類が削減されました。
この改正に伴い、本市における指定(更新)申請書に係る添付書類や変更届に係る届出事項についても、提出不要となる書類があります。
つきましては、申請等を行う場合は下記を確認の上で必要書類を提出してください。
また、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算の届出書)」について、新規指定申請の際「介護給付費算定に係る体制等状況表」上の加算を算定しない場合や更新申請時において、提出は不要とします。
なお、各種様式等についての改正ができておりません。随時、改正等を行いますので御了承ください。
〈主な変更内容等〉
1 申請書類の添付が削減されたもの
(1)申請者又は開設者の定款、寄付行為等
(2)事業所の管理者の経歴(一部のサービスを除く)
(3)当該申請に係る事業に係る資産の状況
(4)各介護サービスの請求に関する事項
(5)役員の氏名、生年月日及び住所
詳しくはこちら[10KB Wordファイル]をご覧ください。
上記の指定(更新)申請での添付書類の削減項目に該当する変更の届出も不要となります。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
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- 直通電話0868-32-2070
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
- Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp