• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

架空請求にご注意ください!

 「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
 架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置をとるなどと記載したり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、不安をあおるケースも見られます。
 また、架空請求は皆さまの情報を完全に特定して送っているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
 訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、「消費者ホットライン(局番なしの188)」や津山市消費生活センター(電話0868-32-2057)へ本当に支払が必要かどうか確かめてください。

 それ、詐欺かもしれません[PDFファイル]

  それ、詐欺かもしれません(封書版)[PDFファイル]
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(くらし安全係)
  • 直通電話0868-32-2056
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp