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軽自動車税(種別割)の減免について

 軽自動車税(種別割)は、条例により減免できる場合があります。

 具体的には、下記のとおり3種類があります。

 
 1.公益のために直接専用すると認められる軽自動車等
 (例)社会福祉施設等が直接身体障害者等のために使用する軽自動車等



 2.身体障害者等が使用する軽自動車等で一定の要件を満たす場合
 詳しい内容については こちらへ



 3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

  添付書類:車検証の写し(ただし、車検証に車いす移動車等改造車である旨の記載がない場合は、写真を添付していただく場合があります。)



   減免を受けようとされる方は、必ず納期限までに減免申請書、納税通知書及び添付書類を提出してください。

 ※減免対象か確認される場合は、税制課諸税係までお問い合わせください。
  
  
 商品自動車等に係る軽自動車税(種別割)課税免除についてはこちらのページをご覧ください。
 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課(諸税係)
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp