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国民健康保険(国保)の加入・脱退手続き

国保の届出が必要なとき

 国保では、職場の健康保険などと違い、加入するときや、やめるときには世帯主が責任をもって届出をする必要があります。

 次のようなときには、必ず14日以内に届け出をしてください。

届け出窓口 :市役所1階9番国民健康保険係窓口、または各支所・出張所窓口

  こんなとき 手続きに必要なもの
加入手続 他の市町村から転入してきたとき 世帯主の印鑑・転出証明書
他の健康保険をやめたとき 世帯主の印鑑・ 健康保険をやめた証明書(資格取得・喪失証明書[22KB Wordファイル]、離職票、または退職証明書のいずれか)
子供が生まれたとき 世帯主の印鑑
脱退手続 他の市町村へ転出するとき 世帯主の印鑑・保険証
他の健康保険に加入したとき 世帯主の印鑑・国保の保険証・新しくできた健康保険の保険証(コピー可)または健康保険を取得した証明書(資格取得・喪失証明書[22KB Wordファイル]
死亡されたとき 保険証・葬祭執行者の印鑑・葬祭執行者の口座がわかるもの・死亡証明書
その他 保険証を紛失したとき 世帯主の印鑑・身分証明書・再交付申請書[53KB PDFファイル] (申請書記入例[60KB PDFファイル])
住所、氏名、世帯主など、記載内容が変わったとき 世帯主の印鑑・保険証
修学のため、子供が他の市町村に転出したとき 世帯主の印鑑・保険証・在学証明書または学生証の写し

●手続きされる方の顔写真がついた身分証明書(免許証またはマイナンバーカードなど)もお持ちください。
●世帯主が手続きされる場合、印鑑は不要です。

 

※国民健康保険に加入する手続きが遅れると…

  国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、国保の資格を得る事由の生じた日(転入した日や、他の健康保険をやめた日など)です。そのため、国保の加入手続きが遅れると、加入の時点までさかのぼって保険料を納めなければなりません。また、届け出まで保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担になります。必ず早めの手続きをお願いします。
 

※国民健康保険を脱退する手続きが遅れると…

 新たに加入した健康保険などと、国保の両方に保険料を二重で支払ってしまうことがあります。届け出をされれば、後日、国保に払いすぎた保険料は還付されます。ただし、2年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。
 

※国民健康保険の脱退手続きは郵送でも可能です

  他の健康保険に加入したとき、扶養になったときは、郵送により国民健康保険脱退の手続きをすることもできます。
下記の1の書類に記入・押印し、2から3の書類を同封の上、医療保険課まで郵送してください。
なお、脱退に伴う変更後の保険料については、概ね届け出の翌月中旬に郵送にてご案内します。

1 国民健康保険資格異動届出書[72KB PDFファイル]  記入例[72KB PDFファイル]
2 加入した健康保険の被保険者証のコピー(国保を脱退する方全員分)
3 津山市国民健康保険被保険者証(国保を脱退する方全員分を返却してください)

 

※国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の保険証を使って診療を受けると…

  新しく他の健康保険に加入したにもかかわらず、新しい保険証の交付が遅れた等の理由により、国保の保険証を使って医療機関等を受診された場合は、医療機関等に対して津山市国保が負担した医療費を返還していただくことになります。対象者には後日、返納金として通知文を送り、請求します。

 支払われた返納金については、受診時に実際に加入していた健康保険等へ、療養費として申請することで払い戻しが受けられます。申請時に必要な書類は、各健康保険で必要なものが異なりますので、申請する健康保険等へお問い合わせください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp