• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

津山市債権管理条例を施行しました

津山市債権管理条例

   津山市では平成29年10月1日、「津山市債権管理条例」を施行しました。
   この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な市民負
  担の確保及び市の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的としています。

 

 条例・基本方針・管理計画

   
   津山市債権管理条例 [104KB PDFファイル]
   津山市債権管理基本方針 [224KB PDFファイル]
   第2次津山市債権管理計画 [959KB PDFファイル]
 

 主な内容の解説

  定義(第2条)
 
   市が所有する債権には、法律、条例等の公法上の原因に基づいて発生する「公債権」と、契約等の私法上の原因
  に基づいて発生する「私債権」があります。また、「公債権」のうち、個々の法令による強制手続きの規定の有無
  により、「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」の二つに分類されます。
   本条例では、強制徴収ができる債権を「強制徴収債権」とし、それ以外の債権を「非強制徴収債権」として分類
  しています。
 
  延滞金(第8条)
  
   公債権について、納期限が過ぎたものにつき年14.6%の延滞金を徴収します。
   (本条例とは別の条例等により、既に延滞金徴収について規定されている公債権は除きます。)

  滞納処分等(第9条)
  
   強制徴収債権について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期日までに納付されない場合、資産状況等調査
  のうえ給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。

  強制執行等(第10条)

   非強制徴収債権について、納期限を過ぎ督促後相当の期間を経過してもなお履行されない場合、担保権の実行
  などの強制執行や訴訟手続きを行います。

  徴収停止(第13条)

   非強制徴収債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、納付す
  ることが著しく困難であると認められる場合、資産状況等調査のうえ徴収停止をします。

  履行延期の特約等(第14条)

   非強制徴収債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の納期限内に納付ができなくなった
  場合、改めて償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります。

  債権の放棄(第16条)

   非強制徴収債権(公債権は除く。)について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難
  で相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合、市は債権を放棄します。
 

 納付についてのご相談は担当課へ


   本条例の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納期限内での納付が困難な方には、償還方法や
  履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収停止をする場合がありますので、納期限内の納付が困難となる
  やむを得ない理由がある方は、担当課に必ず相談ください。

津山市 債権管理室
  • 直通電話0868-32-2060
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールsaiken@city.tsuyama.lg.jp