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口座振替 Q&A


※ こちらのページは、口座振替に関するよくあるお問い合わせを掲載しています。
    郵送での手続きも可能ですので、具体的なご質問がある場合は、納税課口座振替担当(直通電話 0868-32-2013)まで、おたずねください。
 

口座振替全般

Q  先日、市税(料)の口座振替を申し込みました。いつから振替が開始されるか、通知はありますか?

 A 登録手続きの完了後、「口座振替開始通知書」、「納税(入)通知書」などをお送りいたします。
    通知が 届きましたら、振替が開始される期別や口座についてご確認ください。
 

Q 口座名義人と納税(付)義務者は、異なっていても申し込めますか?

 A 申し込むことは可能です。
   ただし、振替される金額や振替日(納期限)を示した納税(入)通知書は、納税(付)義務者の方へのみ
   送付されます。口座名義人の方には通知が届きませんので、ご注意ください。
   また、ご自身やご家族が世帯を出られた時などは、市税(料)口座振替登録状況についてあらためてご確
   認いただき、口座登録の廃止を希望される場合は至急納税課までご連絡ください。
 

Q 口座振替のあと、領収書などは送られてきますか?
 A 領収書の送付は行っておりません。
   振替結果については、お手元の通帳に記帳いただき、ご確認ください。
   ※ 軽自動車税(種別割)のうち車検対象車両をお持ちのお客様については、「軽自動車税振替済通知書 軽自動
    車税納税証明書」をお送りします。
こちらをご覧ください。

 
Q 振替日(納期限日)の後、通帳へ記帳したら振替ができていませんでした。納付はどうなりますか?
 A 再振替は行っておりません。
   すぐに納税課までご連絡いただいた場合は納付書をお送りしますので、納付書へ記載された期限までに、
   お近くのコンビニエンスストアまたは金融機関にてお納めください。
   なお、振替日に納付が確認されなかったお客様につきましては、納期限後20日以内に督促状(兼納付書)
   をお送りしています。
   先にお送りした納付書で納めていただいていても、行き違いで届く場合がありますので、あしからずご
   了承ください。

 

Q 口座振替の納付方法について、「全期前納」を選択すると税額は「期別振替」よりも安くなりますか?

 A 税額は同じです。(※前納報奨金制度は平成19年度で終了しました)
   また、いったん全期前納で納めていただいた市税について、納期未到来の分を還付することはできません
   ので、ご注意ください。
 

Q 全期前納をやめて期別振替にしたい(または期別振替から全期前納にしたい)のですが?
 A 納税課までご連絡ください。

 
Q 口座振替をやめて、納付書で納めたいのですが?
 A 納税課までご連絡ください。
   なお、振替日(納期限日)までに1週間を切っていると、振替停止が間に合わない場合がありますので、
   ご注意ください。

 
Q 現在振替をしている口座を、他の口座へ変更したいのですが?
 A あらためて口座振替依頼書を提出してください。手続きについては、納税課へご相談ください。

 
Q 市税(料)を振替していた口座の名義を変更(※改姓、社名変更、代表者の変更など)しました。
  口座番号などは以前と同じです。手続きすることはありますか?
 A あらためて口座振替依頼書を提出してください。手続きについては、納税課へご相談ください。

 
Q 市税(料)を振替していた口座の名義人が亡くなりました。手続きすることはありますか?
 A 納税課までご連絡ください。
   今後の納付について、1)別の方の口座で振替納付を希望 2)納付書での納付を希望 のいずれかを
   お伺いし、口座振替依頼書または納付書をお送りします。
   なお、納税義務者の方が亡くなった場合の手続きは、こちらをご覧ください。

 
Q 先頃亡くなった家族の代表相続人になったので、今後は市税を自分の口座から振替納付しようと思います。
  納税義務者欄や通知書番号欄には、どのように書いたらいいでしょうか?
 A 課税対象、納付状況などによって異なります。お手数ですが、納税課までお問い合わせください。  

固定資産税・都市計画税

Q 自分の単独名義の固定資産と、自分が筆頭者になった共有名義の固定資産があります。両方とも同じ口座
  から振替納付したいのですが、納税義務者欄に記入するのは自分の名前だけでよいですか?
 A 名義が異なる場合は、それぞれのご名義ごとのお申し込みが必要です。
   お申し込みの際には、納税義務者様のお名前のほかに、納税通知書(納付書)に記載の通知書番号をご記入
   ください。

 
Q 昨年まで毎年同じ口座から振替されていたのに、今年は納付書が送られてきました。なぜですか?
 A 相続登記や共有者の変更など、固定資産の所有者の変更に係る手続きをされた場合は、新規の納税義務者と
   して扱われるため、あらためて口座振替のお申し込みが必要になります。
   お心当たりがない場合は、納税通知書をお手元にご用意いただいた上、納税課までお問い合わせください。

 
Q 固定資産税(市県民税)第1期の振替について、1期分の残高はあったのに、振替されていませんでした。
  なぜでしょうか?
 A 固定資産税と市県民税には、「全期前納」と「期別振替」の2種類の納付方法があります。
   「全期前納」とは、年税額を一括して第1期に振替する方法、「期別振替」は各期ごとに振替する方法です。
   お手元の納税通知書の口座欄をご確認いただき、「全期前納」と記載されていれば、年税額分の残高に足りて
   いなかったために振替できなかった可能性があります。
   具体的に確認なさりたい場合は、納税通知書をお手元にご用意の上、納税課までお問い合わせください。  

軽自動車税(種別割)

Q 私の名義で、原動機付二輪車と農耕車と軽トラックを持っています。
  それぞれ別の口座から振替することはできますか? 
 A できません。
   軽自動車税(種別割)について、同じ名義で所有されている車両は、すべて同じ口座からの振替となります。

Q 近々車検がある予定です。車検用の納税証明はどうなりますか?
 A 車検対象車両をお持ちのお客様については、「軽自動車税振替済通知書 軽自動車税納税証明書」をお送り
   しています。
   発送は振替日(納期限)の約半月後となりますので、お急ぎの方は税制課(直通電話 0868-32-2017) 
   までお問い合わせください。
   また、紛失してしまった場合も、税制課までお問い合せください。
 
                    
 
                   

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 納税課
  • 直通電話0868-32-2013 / 0868-32-2014
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールnouzei@city.tsuyama.lg.jp