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津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助について


津山市では、特定空家等及び危険空家の除却を促進し、生活環境の改善を図るため、除却にかかる費用の一部を補助します。
 

補助対象空家等

補助対象空家等は以下の要件をすべて満たす建築物とします。
・津山市内にあること
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等又は、津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助金交付要綱第2条の規定による危険空家(特定空家等になる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの



(補助対象空き家のイメージ)
 

補助対象者

・補助対象空家等の所有者(個人若しくはその相続人)、又は除却工事を実施することについて、所有者の承諾を得た個人
・市税等を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
 

補助対象事業

市内施工業者が行う除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部並びにその敷地に存する門扉、塀、立木等を撤去する工事)。
※公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事を除きます。
 

補助金額

補助事業に要する経費(消費税抜額)の3分の1の額で、上限額は50万円
 

その他

・補助金交付決定前に、工事着手している場合は、補助対象となりません。
・補助事業を実施した方は、特定空家等及び危険空家等の跡地について、適正な管理を行わなければなりません。
 

手続き

補助金を申請される方は、補助要件及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
※予算に達している場合は、受付できません。

補助金交付の手順はこちらをご覧ください⇒補助金交付の手順[167KB PDFファイル]
 

代理受領について

令和3年度より、除却工事の補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度の利用が可能となりました。この制度については、これまで申請者へお支払していた補助金を、直接津山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な金銭負担を軽減するものです。詳しくはお問い合わせください。


 

提出書類


《交付申請》
申請書(様式第1号)[13KB Wordファイル]
・登記事項証明書(未登記の場合は、評価証明書)
・申請者の住民票の写し(申請者が相続人である場合は、戸籍謄本等の相続関係が分かる書類の写しを含む)
・所有者が除却工事を実施することについて承諾していることを証する書類(申請者が所有者以外の者である場合であって、所有者の承諾を得て除却工事を実施する場合に限る)
・申請者の市税等の滞納がないことを証する書面
・除却工事の施工場所及び施工内容の明細が記載された見積書
・補助対象空家等の現況写真(全体を写したもので撮影日のあるもの)
代理受領(予定・変更)届出書(様式第2号)[12KB Wordファイル](代理受領による場合に限る)
・その他上記以外の書類が必要となる場合があります

《変更のある場合》
変更・中止承認申請書(様式第4号)[10KB Wordファイル]
・変更の内容が分かる見積書の写し
・その他上記以外の書類が必要となる場合があります

《実績報告書》
実績報告書(様式第5号)[10KB Wordファイル]
・除却工事に係る契約書の写し(契約日が補助金交付決定日以後であるもの)

・除却工事の施工中及び施工後の写真(撮影日のあるもの)
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による届出の写し(建築物除却届)

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(E票)

・除却工事の経費の支出に係る証拠書類の写し(施工場所及び施工内容の明細が記載されたもの)

 (代理受領による場合は、代理受領内訳報告書(様式第6号)[11KB Wordファイル] 及び、津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助金交付要綱で定める領収書の提出が必要)

・その他上記以外の書類が必要となる場合があります

 

《請求書》

請求書[15KB Wordファイル]

代理受領に係る委任状(様式第7号)[11KB Wordファイル](代理受領による場合に限る)

要領等

特定空家等及び危険空家除却事業のご案内[166KB PDFファイル]
津山市特定空家等及び危険空家除却事業補助金交付要綱[7,074KB PDFファイル]

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(空家対策係)
  • 直通電話0868-32-2037
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp