個人住民税における寄附金税額控除について
控除の対象となる寄附金
(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
なお、東日本大震災に対する義援金等、最終的に『著しい被害が発生した地方公共団体』に拠出された義援金を含みます。
(2)岡山県共同募金会または日本赤十字社岡山県支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として岡山県または津山市の条例で定める寄附金
(3)の寄附金については、対象の可否を 岡山県ホームページ にてご確認ください。(津山市の場合、県条例により定めた寄附先と同一の取り扱いとなります)
控除額
次により算出された控除額の合計
(1)基本控除(すべての対象寄附金に対して適用)
(対象寄附金額の合計または総所得金額等の30%のうち、いずれか低い方の金額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(2)特例控除
対象寄附金のうち、上記「(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金」の場合、次の計算式によるものを基本控除に加算します。
ただし、市県民税の所得割の20%を限度とします。
(ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×[90%-(所得税の限界税率 ×1.021)]
所得税の限界税率とは、寄附金控除を申告する納税義務者に対して適用されている所得税の最高税率(5%から45%まで)のことです。
ふるさと納税の詳細および上限額の目安については、ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
(インターネットで「ふるさと納税 試算」等のキーワードで検索いただくと、便利なサイトがございますので、そちらもご活用ください)
控除を受ける手続き
税務署で確定申告を行ってください。寄附金の領収書等を添付する必要があります。また、所得税の確定申告の必要がなく、市県民税の控除のみを受けようとする人は、市に市県民税の申告を行ってください。
○ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を寄付先の自治体に提出すれば適用されます。
ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている方や、確定申告書(個人の市県民税の申告書も含む)を提出された方、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を6団体以上に提出された方などについては、この制度は適用できません。
あらかじめ確定申告にて寄附金控除を申告されている方を除き、寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告または住民税申告を行っていただく必要があります。
詳しくはふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp