記帳・帳簿等の保存制度について
平成26年1月から個人で事業(農業を含む)や不動産貸付等を行う 全ての方 は、記帳と帳簿等の保存が必要となりました。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存 期間 |
|
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帳簿 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
税務署では、記帳・帳簿保存等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する 「記帳説明会」 を実施します。
説明会への出席を希望される方は、 津山税務署 記帳指導担当までお問い合わせください。
※なお詳しい内容については、津山税務署【電話 0868-22-3147】または 国税庁のホームページ をご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp