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【学校保健】日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度

 児童生徒が学校管理下(授業中・遠足・集団宿泊的行事・休憩時間中・登下校中等)で負傷、疾病、障害又は死亡が発生した場合に、災害給付を行う互助共済制度です。
 この制度は独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度で、安い掛金で手厚い給付が行われます。
 津山市教育委員会は、各学校より保護者の同意を得て、児童・生徒の在学中について、独立行政法人日本スポーツ振興センターと契約を結んでいます。(共済掛金年額  935円 うち保護者等負担額 460円 津山市教育委員会負担額 475円)
 負傷した場合は、必ず養護教諭に報告してください。請求に必要な書類等を準備させていただきます。
 その後、保護者の方から医療機関等へ必要書類(医療等の状況、調剤報酬明細書等)の記入依頼をしていただき、請求手続きを進めます。給付金は学校、市教育委員会を経由して、日本スポーツ振興センターの審査後に支給されます。
 申請から給付まで、通常2ヶ月から3ヶ月を要します。
 日本スポーツ振興センターによる審査の結果によっては、申請しても給付が受けられない場合もあります。










 

関連リンク 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全Web    (新しいウィンドウが開きます)

この情報に関する問い合わせ先

津山市教育委員会 保健給食課
  • 直通電話0868-32-2117
  • ファックス0868-32-2157
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所4階
  • Eメールkyuushoku@city.tsuyama.lg.jp