建築物省エネ法
1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
平成29年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が完全施行されました。建築物省エネ法は大きく「1.規制措置」と「2.誘導措置」の二つに分けられます。1.規制措置について
●建築物消費性能適合性判定(建築物省エネ法第11条等)
特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能
基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
・建築物省エネ法第11条により、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定とみなされるため、建築物エネルギー
消費性能基準に適合していない場合は、確認済証が交付されません。また、建築基準法第7条第1項により、完了検査の対象となり、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければ検査済証も交付されません。
・特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、
その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。(建築物省エネ法第19条等)
・津山市はを建築物消費性能適合性判定業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任します。
委任についてはこちら→建築物エネルギー消費性能適合性判定の委託について(建築物省エネ法第15条等)
2.誘導措置について
●性能向上計画認定(建築物省エネ法第30条)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を所管行政庁が認定するもの。認定を取得した場合、容積率等の特例を受けることができます。
●基準適合表示認定(建築物省エネ法第36条)
建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を所管行政庁が認定するもの。認定を取得した場合、省エネ基準に適合することを示した表示認定マークを自ら掲げることができます。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
■建築物省エネ法の概要パンフレット(平成29年4月)
■建築物省エネ法のページ(国交省HP)
2.津山市における手続きフロー
各手続きの、代表的なフローは下記のとおりです。
変更や工事完了後の手続き等については、個別判断が必要となる場合がありますので、マニュアル等確認の上判断が難しい場合は事前にご相談ください。
(1)適合性判定手続きのフロー
(2)性能向上計画認定手続きのフロー
(3)基準適合表示認定手続きのフロー
3.建築物エネルギー消費性能適合性判定
1.省エネ適合性判定義務の対象となる建築物
・特定建築物(非住宅部分の床面積が2000㎡以上である建築物)
・特定建築物の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち、非住宅部分の床面積※が300㎡以
上であるものに限る)
・特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上であるものであって、
当該建築物が増築後において特定建築物と なる場合に限る)
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
※平成29年4月1日に現に存する建築物に行う増改築の場合、適合性判定の代わりに届出を求める緩和措置があ
るため、マニュアル等確認の上判断が難しい場合は事前にご相談ください。
2.届出の対象となる建築物
(1)住宅
・床面積300㎡以上の新築、増改築
(2)非住宅
・床面積300㎡以上の新築、増改築(基準適合義務対象を除く)
3.様式
No. | 申請様式等 |
1 | 省エネ適合性判定及び届出チェックシート(申請又は届出時に添付してください) |
2 | 適合性判定計画書(様式第1) (※令和4年11月7日改正) 記入例 |
3 | 適合性判定変更計画書(様式第2) |
4 | 軽微変更該当証明申請書(要綱様式1) |
5 | 軽微変更該当証明申請取下届出書(要綱様式2) |
6 | 建築物エネルギー消費性能確保計画取下届出書(要綱様式3) |
7 | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(要綱様式4) |
8 | 変更内容説明書A(要綱様式4の2) |
9 | 変更内容説明書B(要綱様式4の3) |
10 | 省エネ基準工事監理報告書:モデル建物法(要綱様式5) |
11 | 省エネ基準工事監理報告書:標準入力法(要綱様式6) |
12 | 特定建築物の省エネ基準適合状況報告書(要綱様式7) |
13 | 建築物の省エネ基準適合状況報告書(要綱様式8) |
14 | 届出書(様式第22) (※令和4年11月7日改正) (ガイド付) |
15 | 変更届出書(様式第23) (※令和4年11月7日改正) |
16 | 通知書(様式第24) |
17 | 変更通知書(様式25) |
4.性能向上計画認定(容積率特例)について
1.認定を受けることができる行為・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
・建築物への空気調和設備等の設置又は修繕
※着工前に申請されたものが対象となります
2.認定基準(法30条)
・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(平成28年1月29日経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること
・計画が国が定める基本的な方針(第3条)に照らして適切なものであること
・資金計画が適切なものであること
3.様式
No. | 申請様式等 |
1 | チェックシート(申請時に添付してください) |
2 | 性能向上計画認定申請書(様式第33) (※令和4年11月7日改正) |
3 | 性能向上計画変更認定申請書(様式第35) (※令和4年11月7日改正) |
4 | 性能向上計画認定申請取下届書(要綱様式1) |
5 | 基準適合認定申請取下届書(要綱様式2) |
6 | 新築等工事取りやめ届書(要綱様式3) |
7 | 基準適合認定建築物取消申請書(要綱様式4) |
8 | 新築等工事完了報告書(要綱様式5) |
9 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物状況報告書(要綱様式6) |
10 | 基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準へ適合に関する状況報告書(要綱様式7) |
11 | 譲渡人及び譲受人に関する報告書(要綱様式8) |
12 | 台帳記載事項証明申請書(要綱様式9) |
13 | 軽微変更該当証明申請書(要綱様式10) |
14 | 軽微変更該当証明申請取下届書(要綱様式11) |
5.基準適合認定(表示制度)について
1.認定を受けることができる建築物・既存建築物
※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。
2.認定基準(法第36条)
・建築物エネルギー消費性能基準(平成28年1月29日経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること。
※申請書や添付図書に記載の内容が現状と相違ないものであることについて、必要に応じて建築士に確認を求める
等により自主的に確認を行う必要があります。
3.様式
No. | 申請様式等 |
1 | チェックシート(申請時に添付してください) |
2 | 適合表示認定申請書(様式第37) (※令和4年11月7日改正) 記入例 |
3 | 基準適合認定申請取下届書(要綱様式2) |
4 | 基準適合認定建築物取消申請書(要綱様式4) |
5 | 基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準へ適合に関する状況報告書(要綱様式7) |
6 | 譲渡人及び譲受人に関する報告書(要綱様式8) |
6.各種申請手数料
1.建築物消費性能適合性判定 手数料2.性能向上計画認定(容積率特例)手数料
3.基準適合認定(表示制度)手数料
※後日UP予定です。
7.認定実施要綱
1.津山市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱(令和3年4月1日改正)2.津山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等実施要綱(令和3年4月1日改正)
8.建築物省エネ法関係リンク
・建築物省エネ法に係る法律、制度等が掲載されています。■国土交通省 建築物省エネ法のホームページ
・認定申請マニュアル、手引き等が掲載されています。
■(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページ
■(一財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のホームページ
・省エネルギー基準に関する技術情報が掲載されています。
■【国立研究開発法人建築研究所】建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
-
- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp