• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

★令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出について

 事業主が従業員・雇人(家族等の事業専従者を含む)に対して給与・賃金・賞与等を支払った場合には、原則として退職者を含むその全ての方について、支払額及びその他必要事項を記入した給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を市町村に提出していただくことが地方税法により義務付けられています。
 
※住民税の特別徴収(給与からの天引き)の徹底に伴い、普通徴収の該当者がいる場合は給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出方法にご注意ください
 住民税の特別徴収(給与からの天引き)の徹底についてはこちらをご覧ください。 

提出期限:令和6年1月31日(水曜日)和6年1月15日(月曜日)までの提出にご協力ください
提出先:津山市役所 本庁舎2階3番窓口 課税課市民税係 及び 各支所・出張所 地域振興課
提出していただくもの:(1)総括表
           (2)個人別明細書 

           (3)普通徴収切替理由書・・・普通徴収の該当者がいる場合は提出が必要です
普通徴収の基準に該当しても、普通徴収切替理由書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合、普通徴収への切替えができないことがありますのでご注意ください
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の記載については、こちらをご覧ください

 

給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)及び普通徴収切替理由書の記入方法・提出方法について

 
令和6年度 給与支払報告書の提出について

≪様式≫
・令和6年度総括表(津山市役所提出用)【ExcelPDF
・個人別明細書【ExcelPDF
・普通徴収切替理由書(岡山県統一様式)【ExcelPDF

※前々年に税務署に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXや光ディスク等(CD、DVDなど)による提出が必要です
 

提出後の内容訂正・変更について

 
 提出された給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の内容について、訂正又は変更がある場合は次のとおり各書類を提出してください。

〈個人別明細書の給与等の支払金額、所得控除の額及び控除内訳等に誤りがあった場合〉
 総括表の連絡事項欄に訂正分と明記し、正しい内容の個人別明細書(摘要欄に訂正分とご記入ください。)と一緒に提出してください。
 
〈特別徴収対象者を普通徴収対象者として誤って提出した場合〉
 「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
 
〈普通徴収対象者を特別徴収対象者として誤って提出した場合〉
 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 
〈給与支払報告書の提出後に特別徴収対象者が、退職や転勤等により特別徴収できなくなった場合〉
 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 
 <様式のダウンロードはこちら>
 

 eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について


 インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX)により、給与支払報告書が提出できますのでぜひご利用ください。
 また、特別徴収への切替申請書及び給与所得者異動届出書も、eLTAXにより提出できます。
 詳細はこちらをご覧ください。
 eLTAXのホームページはこちらです。

※eLTAX(エルタックス)による提出の場合も、普通徴収該当者については一定の手続きが必要となります。こちらをご参照ください
 

光ディスク等による給与支払報告書の提出について


 光ディスク等により、給与支払報告書を提出することができます。
 仕様を規格に準ずる必要がありますので下記のホームページをご確認ください。
総務省 光ディスク等提出関係
 ページ下部の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご参照ください。
 掲載してある、総務省通知および別紙等をご確認ください。
 別紙2「給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等」がレイアウトの仕様となっております。

給与支払報告書用光ディスク等の提出
・データの記録対象者
  1月1日現在において津山市内に住所を有する者。 

 ※光ディスク等による提出の場合も、普通徴収該当者については一定の手続きが必要となります。
  いくつか注意点がありますのでこちらをご参照ください

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp