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空き家活用定住促進事業補助金

制度概要

津山市住まい情報バンクなどに登録された空き家を購入した移住者の方に、購入費補助金(30万円を限度)と改修費補助金(60万円を限度)を交付します。


【 重 要 】
    
予算の範囲内での対応となりますので、この補助金の活用をご希望の方は、物件を契約する前に
   
仕事・移住支援室へ事前相談をお願いします
  
 

対象者

 県外から津山市へ移住する方で、次の要件のすべてに該当する方です。
 
  1. 転入の直近の5年間、岡山県外に住所を有し、転入日から3年を経過していない人。
  2. 空き家の所有権を有する人が、移住者の2親等以内の親族でない人。
  3. 津山市税等の滞納がないこと。
  4. 申請年度の3月31日までに該当空き家への居住が可能である人。
  5. 空き家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある人。
  6. 暴力団員でないこと。
  7. 定められた期間内に交付申請を行う人。
    購入:売買契約から60日以内   改修:売買契約から180日以内かつ改修工事着工前
 

補助金額

  1.購入費補助金:空き家の取得に要した費用の100分の10以内で、30万円を限度とします。

    【加算】新婚世帯:婚姻から1年未満、夫婦ともに40歳未満の世帯 一律10万円
        子育て世帯:18歳未満の子と同居する世帯 子の人数×10万円


  2.改修費補助金:空き家の改修工事に要した費用(居住用の部分のみ。店舗等の部分は除きます。)の3分の2以内で、60万円を限度と
           します。同一物件に対しての交付は、1回限りとします。
          
※改修補助金の対象経費については、こちら[588KB PDFファイル]をご確認ください。
          ※施工業者は、市内に本支店または営業所等のある法人・個人に限ります。        

​            
                                        
 

申請の流れと提出書類

1 対象物件を探す
 「津山市住まい情報バンク」や「住まいる岡山」などから、ご希望の物件を選択してください。
 
  
 
2 事業計画書の提出
 ご希望の購入物件が決まったら、以下の書類を仕事・移住支援室へ提出してください。
 
  
 
3 売買契約
 物件取引業者と交渉のうえ、ご希望の物件の売買契約を締結してください。


  
 
4 補助金交付申請書の提出
 物件の売買契約締結後、申請書類を仕事・移住支援室へ提出してください。
 なお、改修の場合は工事を着手する前に申請してください。
 購入:売買契約から60日以内   改修:売買契約から180日以内

 
  
 
5 交付決定通知をお送りします
 補助金交付申請書類の審査後、補助金交付決定のお知らせをします。

  
 
6 実績報告書の提出
 購入した空き家に居住を開始し、空き家の売買代金を支払い終えたときに、申請書類を仕事・移住支援室へ提出してください。
 購入:空き家に居住を開始し、空き家の売買代金支払い後、速やかに。
 改修:工事完成後、30日以内。

 
  
 
7 補助金額の確定通知書をお送りします
 実績報告書類の内容審査後、補助金額の確定通知をお送りします。

  
 
8 請求
 確定通知を受けた日から30日以内に、以下の書類を仕事・移住支援室へ提出してください。
   

申請書類

【補助申請】

 
 
住民票の写し又は戸籍の附票の写し
申請時直近の5年間、岡山県外に住所を有していたことがわかるもの
市税等の完納証明書
市税完納証明書は、税の証明窓口等で手続きを行い、取得してください。 
証明取得2週間前までに納付された場合は、証明ができるようになるまで時間がかかりますので、 納付時の領収書、もしくは引落による納付が確認できる通帳を持参してください。 
売買契約書の写し
 
位置図
 
現況写真等
空き家の全体が確認できるもの
その他市長が認めるもの
 

※改修工事を行う場合は、改修工事契約を締結後、改修工事を着手するまでに、
 以下の書類も合わせて提出してください。
 
改修に要する経費の見積書の写し
 
工事の詳細が分かる書類、現況写真等
改修予定箇所の位置や改修内容がわかるもの

【実績報告】
 
領収書の写しなど
売買代金、改修代金、引越し費用を支払ったことがわかるもの
住民票の写し
空き家に居住している全員のもの
登記事項証明書
未登記の家屋については、所有者を変更したことのわかるもの
その他市長が必要と認める書類
 

※改修費補助金の交付決定がされた場合は、以下の書類も合わせて提出してください。
改修に要した経費の内訳が
確認できる書類
 
改修の状況が確認できる写真
 


 

【フラット35】地域連携型

補助金とセットで住宅金融支援機構の【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を受けられる場合があります。
要件などについては、次のとおりです。

【制度概要】

当初の10年間【フラット35】の借入金利から年0.25%の金利が引き下げられます。

※令和6年2月13日以降の資金受取分から、当初5年間 年▲0.5%へ変更となります。

【要件】
空き家の売買契約と同時に改修を行うこと など。
なお、【フラット35】取扱い金融機関への申込みが必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。



 

【フラット35】子育てプラスが新登場

①こどもの人数等に応じて金利引き下げ
②金利の引き下げ幅を最大年▲1.0%に拡充

【フラット35】子育てプラスは【フラット35】地域連携型や補助事業と併せてご利用できます。

※適用開始は令和6年2月13日以降の資金受取分からとなります。


・詳細はこちら https://www.flat35.com/topics/topics_20231110.html






 

その他

  • 3年以内に転居した場合は、補助金を返金していただくことになります。
  • この補助金は、令和7年度までの期限付き補助金です。
  • 改修の施工業者は原則、市内に本支店または営業所等のある法人・個人事業者に限ります。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 仕事・移住支援室
  • 直通電話0868-24-3633
  • ファックス0868-22-9647
  • 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
  • Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp